○広尾町学校給食センター設置条例施行規則
昭和53年7月29日
教委規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町学校給食センター設置条例(昭和53年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食の型)
第2条 学校給食センターの行う給食の種類は、学校給食実施基準(昭和39年9月7日文部省告示第26号。以下「実施基準」という。)に基づく週5日制完全給食とする。
(給食の実施回数)
第3条 給食は、年200回を基準として実施する。
(事務分掌)
第4条 給食センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 給食センターの運営管理に関すること。
(2) 給食の供給に関すること。
(3) 学校給食運営協議会に関すること。
(4) 学校給食の向上発展に関すること。
(5) 学校給食費の徴収等に関すること。
(6) その他学校給食に関すること。
(給食の申込等)
第5条 学校給食をうけようとするものは、あらかじめ広尾町教育委員会が指定したもの(広尾町各小、中学校長及び教育長が特に必要と認めたもの。以下「学校長等」という。)とする。
2 学校長等は、給食申込書及び月行事予定表を前月の25日までに給食センター所長に提出しなければならない。
3 学校長等は、給食する児童、生徒に異動があるときは給食人員異動報告書により給食センター所長に速やかに報告しなければならない。
(給食の中止(欠食)等)
第6条 給食している児童、生徒又は職員が病気、事故その他の事由により欠食する場合は給食を行う3日前の午前中までに学校長等より報告しなければならない。また、引き続き5食以上欠食するものについては、給食費を精算還付することができる。
(給食費の額)
第7条 給食費の額は、実施基準に定める児童、生徒1人1食当りの平均所要栄養量の基準の範囲内において教育委員会が決定する。
2 教育委員会は、給食費の額を決定したときはすみやかにこれを告示するものとする。
(給食費の納入方法)
第8条 給食費は、年間給食予定日数に児童、生徒1食当りの単価を乗じ、10で除して得た額をその年度の4月から翌年1月までの10カ月で町長が発行する納入通知書により毎月25日までに会計管理者に納入するものとする。ただし、前納することを妨げない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。