○広尾町学校給食センター設置条例
昭和53年7月3日
条例第19号
広尾町学校給食共同調理場条例(昭和40年条例第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 広尾町立小学校及び中学校等の給食のため、その調理、運搬等の業務を一括処理する施設として、広尾町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食センターは、広尾郡広尾町公園通北2丁目52番地に置く。
(職員)
第3条 給食センターに、次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 係長
(3) 事務職員
(4) 学校栄養士
(職務)
第4条 所長は、給食センターに属する業務を掌り、所属職員を監督する。
2 事務職員は、事務に従事し、学校栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
(審議会)
第5条 給食センターの円滑な運営を図るため、広尾町学校給食審議委員を置く。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。
附 則(平成5年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。