○広尾町教育委員会事務局処務規程
昭和53年6月20日
教委訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、広尾町教育委員会事務局の事務処理上の手続き及び服務の基準を定め事務の責任ある遂行と能率の増進を図りもって町教育行政の実効を挙げることを目的とする。
(機構及び分掌)
第2条 機構及び分掌については、広尾町教育委員会事務局組織規則(昭和50年教育委員会規則第1号)の定めるところによる。
第3条 職員は臨時又は重点的事務を処理するために前条に定める分掌にかかわらず教育長の指揮により相互分担しなければならない。
(事務処理の基本方針)
第4条 事務の処理は適正かつすみやかに行い、常にその能率の向上を図らなければならない。
(決裁)
第5条 すべての事務は、別に定めるところにより、決裁を経て、処理しなければならない。
(文書の編さん及び保存)
第6条 完結した文書は、その主務係において保存しなければならない。
第7条 教育例規は、主務係において編さん及び保存しなければならない。
第8条 文書の編さん及び保存については、広尾町教育委員会事務局文書編さん保存規程(昭和53年教育委員会訓令第3号)の定めるところによる。
(準用規定)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、服務については、広尾町の諸規程を準用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年教委訓令第1号)
この規程は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。