○少額工事事務取扱要領の設定について
昭和50年11月20日
町長から各課部局長あて通達
町が施行する建設工事の執行については、さきに広尾町建設工事執行規則(昭和50年規則第21号)を制定したところであるが、同規則第19条の規定により同規則の適用除外となる建設工事について別添のとおり取扱要領を定めたので、この取扱いについて、遺憾のないようにして下さい。
なお、この要領は広尾町建設工事執行規則の適用日と同時に運用するものとする。
別添
少額工事事務取扱要領
1 趣旨
町が施行する建設工事のうち、広尾町建設工事執行規則(昭和50年広尾町規則第21号。以下「規則」という。)の規定(第12条及び第17条の規定を除く。)が適用されない建設工事(以下「少額工事」という。)の執行については、法令等の定めによるほかこの要領の定めるところによるものとする。
2 設計書等の作成
契約担当者は、少額工事を施行しようとするときは、別記第1号様式を標準とした設計書並びに図面及び仕様書を作成しなければならない。ただし、1件の予定価格が30万円未満で、かつ、軽微なものについては、設計書及び図面の作成を省略することができる。
3 起工の決定
契約担当者は、少額工事を施行しようとするときは、建設工事事務取扱要綱(平成3年4月1日町長から各課部局長あて通達。以下「要綱」という。)で定める第1号様式により当該工事を施行する旨を決定しなければならない。
4 業者の選定
少額工事に係る競争入札に参加することができる者は、広尾町財務規則(平成3年広尾町規則第8号。以下「財務規則」という。)第72条第2項に規定する「資格を有する者の名簿」に登載された者でなければならない。ただし、随意契約による場合で契約担当者が特に必要があると認めたときは、資格を有する者の名簿に登載された者以外の者を参加させ、又は契約の相手方とすることができる。
5 競争入札の執行等の通知
契約担当者は、少額工事を施行する場合における当該少額工事の契約の締結について、一般競争入札によろうとする場合にあっては財務規則第73条の規定により公告し、指名競争入札によろうとする場合にあっては財務規則第87条第2項の規定により当該指名競争入札に参加させる者に通知し、随意契約によろうとする場合にあっては要綱で定める第7号様式又は口頭により見積書を徴しようとする者に通知しなければならない。
6 特別発注
契約担当者は、少額工事の契約の締結について随意契約によろうとする場合で、次の各号の一に該当するときは、1人からのみ見積書を徴して請負人を決定すること(以下「特別発注」という。)ができる。
(1) 緊急に施行を要し、見積り合せをするいとまがない場合
(2) 特殊な技術を要する工事で、見積り合せをすることが不適当と認められる場合
(3) 当該少額工事に要する資材等を大量に所有し、その者と契約を締結することが有利である場合
7 業者の決定
契約担当者は、競争入札又は見積り合せの結果(特別発注の場合にあっては、その旨及び見積り結果)を要綱で定める第1号様式の所定の欄に記録し、同決定書により業者を決定して契約を締結しなければならない。
8 契約書等の作成
契約担当者は、当該少額工事について契約書を作成する場合は規則に定める建設工事請負標準契約書に準じて作成するものとし契約書を作成しない場合は、請書を徴さなければならない。ただし、1件の契約金額が30万円未満の工事については、これを省略することができる。
9 工事監督員
契約担当者は、当該少額工事について完成検査によって適正な履行を確保することができると認める場合を除き、工事監督員により当該工事の監督を行わせるものとする。この場合においては規則第16条の規定によるものとする。
10 要綱で定める第13号様式等の徴収
契約担当者は、請負者が少額工事に着手する前に、要綱で定める第13号様式(必要がある場合は、要綱で定める第13号様式及び工事費内訳明細書)を請負者から徴さなければならない。ただし、1件の予定価格が30万円未満の工事、5日以内に完成する工事又は工種(準備及び後片付けを除く。)が4以内の工事については、これを省略することができる。
11 工事の完成
契約担当者は、当該契約に係る少額工事が完成したときは、請負者をしてすみやかに要綱で定める第37号様式を提出させなければならない。ただし、1件の予定価格が30万円未満の工事については、口頭による届出とすることができる。
12 工事の完成検査
契約担当者は、請負者から少額工事の完成の届出があったときは、検査員をして、請負者立会のうえ実地検査を行わせなければならない。ただし、請負者が当該検査に立ち会わない場合は、検査員のみで実地検査を行わせることができる。
13 検査調書の作成
検査員は、検査の結果を要綱で定める第38号様式により契約担当者に報告しなければならない。ただし、30万円未満の工事については、検査員が支出命令書の検査印欄に押印することによって検査調書にかえることができる。
14 工事の受渡し
契約担当者は、工事目的物の受渡しを要する少額工事について、完成検査に合格したときは、要綱で定める第39号様式により遅滞なく当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
15 請負代金の支払い
契約担当者は、当該少額工事が完成検査に合格した後、請負者から提出される適法な請求書を受理したときは、その日から40日以内(請負代金の支払いの時期について契約書等により約定しなかった場合は、請負者が請求書を提出した日から15日以内)に請負代金を支払わなければならない。
16 その他
改正文(平成30年要領第2号)抄
平成30年4月1日から適用する。
