○広尾町建設工事執行規則
昭和50年11月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがある場合を除くほか、町が行う建設工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、海岸、港湾、土地改良、都市計画、治山、林道、公園、上下水道等に関する土木施設工事を新設、増設、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯施設及び施設を含む。)を新築、増築、改築、移転、修理し、又は模様替えする工事及び町有林における造林並びに撫育に関連する事業を含むものとする。
(工事用地の取得)
第3条 支出負担行為者(広尾町財務規則(平成3年規則第8号。以下「財務規則」という。)第2条第7号に規定する支出負担行為を行う者をいう。)は、工事用地について他に権利者のある場合は、あらかじめその権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。
2 支出負担行為者は、当該建設工事の執行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず工事用地についてあらかじめその権利者から工事着手の同意を得て工事に着手することができる。この場合においては、工事完了までにその所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。
(工事の執行方法)
第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの一の方法により、又はこれらを併用して施行する。
(請負)
第5条 請負工事は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の定めるところにより一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により請負人を定めて施行する。
(直営)
第7条 次の各号の一に該当する建設工事は、直営をもって施行する。
(1) 急施を要し、請負に付することがないもの
(2) 請負に付することが不必要と認められるもの
2 建設工事の直営について、必要な事項は町長が定める。
(委託)
第8条 建設工事の委託について必要な事項は町長が定める。
(契約の締結)
第9条 支出負担行為者は、落札の通知をした請負人又は随時契約の申込をした請負人との間に、別記の書式を標準として、契約書を作成し契約を締結しなければならない。ただし、財務規則第94条の規定を妨げるものではない。
第10条 削除
(前払金)
第11条 支出負担行為者は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に前金払の率その支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第12条 支出負担行為者は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し、設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において前条の規定を準用する。
(跡請保証)
第14条 支出負担行為者は、建設工事の種類及びその施行の時期によっては、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証させるものとする。
2 前項の規定において跡請保証させる場合において支出負担行為者は、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。
3 前項の規定による跡請保証金の納付は、国債、地方債又は財務規則第114条の3第1項各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合においては、財務規則第114条の3第2項から第4項の規定を準用する。
4 第11条の規定は、跡請保証について準用する。
(工事工程表等)
第15条 支出負担行為者は、第9条の規定により契約を締結したときは、速やかに、請負人から当該建設工事の工事工程表(必要がある場合は、工事工程表及び請負代金内訳書)を徴さなければならない。
(工事監督員)
第16条 支出負担行為者は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も同様とする。
(1) 工事の施行にあたり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現場の災害その他異常な事態が発生したとき。
(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施工に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合においてその措置の要求に応じないとき。
(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、専門技術者、その他請負人が工事を施行するために使用している下請負人、労働者等について、工事の施行又は管理について著しく不適当と認められる者があり、その交代を要求する必要があると認めるとき。
(検査及び引渡し)
第17条 支出負担行為者は、請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、速やかに検査員をして、請負人立ち合いの上、実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。
2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し、若しくはでき形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき形部分がある場合について準用する。
(工事の表示)
第18条 支出負担行為者は、建設工事を施行するときは、請負人をして、工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に表示しなければならない。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。
附 則
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 広尾町工事施行規程(昭和29年規程第2号)は、廃止する。
附 則(昭和53年規則第10号)
この規則は、昭和53年5月1日から施行し、昭和53年度において建設する公共文教施設整備費国庫負担事業から適用する。
附 則(平成3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第3号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の広尾町財務規則の規定は、施行の日以後に入札又は見積合わせの通知を行った建設工事について適用し、同日前に入札又は見積合わせの通知を行った建設工事については、なお従前の例による。
附 則(平成13年規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第26号)
この規則は、平成14年5月30日から施行する。
附 則(平成16年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。
附 則(平成18年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成28年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年規則第32号)
この規則は、平成28年6月20日から施行する。
附 則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年2月17日から施行する。
附 則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第28号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。