○企業職員の給与に関する規程
昭和43年3月27日
規程第2号
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、企業職員の給与に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 条例第4条に規定する町長が指定する者は、建設水道課長及び建設水道課長補佐とする。
第3条 条例に定める以外については、広尾町職員給与条例(昭和26年条例第7号)を準用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年規程第4号)
この規程は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年規程第14号)
この規程は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(平成元年訓令第6号)
この訓令は、平成元年12月1日から施行する。
附 則(平成8年訓令第4号)
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成12年訓令第7号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令第13号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成30年訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。