○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和43年3月26日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき町長が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第6条 住居手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(町長が指定する者を除く。)
(2) 自己の所有に属する住宅に居住している職員
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自転車その他の交通用具を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(寒冷地手当)
第9条 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として、町長が指定するものに勤務する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第10条 時間外勤務手当は、正規の時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第11条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月31日から翌年の1月5日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第13条 宿日直手当は、宿日直を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。
(期末手当)
第14条 期末手当は、職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況その他の事情を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況その他の事情を考慮して支給する。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他町長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により町長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第17条 職員が休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。
(管理規程への委任)
第19条 この条例に定める以外の企業職員の給与に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年条例第21号)
1 この条例は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年条例第23号)
1 この条例は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年条例第14号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成10年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成12年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第22号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。