○広尾町共同住宅管理規則
平成9年3月21日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町共同住宅管理条例(平成9年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、共同住宅及び共同施設の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
2 申込者は、申込みの際又は町長の指定する日までに、申込者及び同居しようとする者に係る次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 住民票写し
(2) 収入を証する書類
(3) 申込書に婚姻の予約者がある場合については、成年2名の署名した婚約証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居の手続き)
第4条 条例第8条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。
4 条例第8条第1項第3号に規定する誓約書兼同意書は、別記第23号様式によるものとする。
(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)
第9条 条例第13条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予、条例第15条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、広尾町公営住宅管理規則(平成9年規則第11号)第13条の規定を準用する。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。
(日割計算)
第11条 条例第14条第3項の規定に基づく、日割計算による家賃は、月額家賃を30で除した額に入居日数を乗じて得た額(その額に百円未満の端数があるときは、その数を切り捨てた額)とする。
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。
2 前項の規定により、駐車場の使用を許可するときは、入居者1世帯につき車両1台分の駐車場とする。ただし、町長が特に駐車場の使用が必要であると認める場合は、この限りではない。
(長期間不使用の申出)
第15条 入居者は、共同住宅を30日以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第20号様式により町長に申し出なければならない。
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)
(退去の届出及び敷金の還付)
第17条 入居者は、共同住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第22号様式により退去する旨町長に届け出なければならない。
2 入居者から前項の届け出があったときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)の規定は適用せず、なお従前の例による。
3 家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、それぞれ新規則の例によりすることができる。
4 平成10年4月1日前に行った請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によって行ったものとみなす。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第27号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第60号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
建設年度 | 団地名 | 所在地 | 構造・規模 | 1戸当たり床面積 | 戸数 |
4 | 向陽 | 広尾町西4条5丁目1番地2 | 木平 2LDK | 58.32m2 | 2戸 |
5 | 栄町 | 広尾町丸山通南2丁目6番地1 | 1階耐火 1LDK | 42.30 | 8 |
2階耐火 3LDK | 82.62 | 4 | |||
3階耐火 3LDK | 82.62 | 4 |




























