○広尾町公営住宅管理規則
平成9年3月21日
規則第11号
広尾町公営住宅管理規則(昭和31年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町公営住宅管理条例(平成9年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公営住宅及び共同施設の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症のもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
2 申込者は、申込みの際又は町長の指定する日までに、申込者及び同居しようとする者に係る次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 住民票写し
(2) 収入を証する書類
(3) 申込書に婚姻の予約者がある場合については、成年2名の署名した婚約証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居者選考委員会の設置)
第4条 条例第9条第4項の規定に基づき入居者の選考については、公営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、それぞれ委員の互選とする。
2 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。
(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第2条各号に掲げる者であること。
(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。
(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。
(5) 心身障害者 障害者基本法第2条に規定する障害者であること。
(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。
(入居の手続き)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。
4 条例第11条第1項第3号に規定する誓約書兼同意書は別記第28号様式によるものとする。
(1) 公営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が別表2に定める算定方法による数値
(2) 公営住宅の附帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で町長が別表3に定める数値
(3) 公営住宅の所在する地区の地理的要因等を勘案し、特に、町長が必要と認める数値
3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第14号様式の1、別記第14号様式の2により当該入居者に通知するものとする。
(1) 入居者又は同居者の月の給与収入の総額が7万5千円以下のとき 別表4に掲げる収入区分により算定した額
(2) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合 家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を控除した額
(3) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合 家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額
(4) その他町長が特に認める場合 町長が必要と認める額
2 前項第1号の規定による減免後の家賃が4千円以下の場合は、4千円とする。
(1) 給与所得者 前年と給与収入に変化が予測されない者は前年の所得証明書の給与収入額とし、勤務先、給与額が変わった者は、雇主の証明による今後1年間の給与収入見込額、年金の場合は公的年金等控除額を除かない支払金額による。
(2) 事業所得者 前年の確定申告による事業所得額
(3) 失業者 雇用保険支給額
(4) 疾病者 給与収入額若しくは事業所得額から医療費を控除した額
(5) 被災者 給与収入額若しくは事業所得額から被害額を控除した額
(1) 災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。
5 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。
6 第1項から第4項の規定に該当することにより家賃の免除又は徴収の猶予を受けようとするものは、別記第15号様式の1、別記第15号様式の2により申請をしなければならない。
この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「敷金」と、第2項中「4千円」とあるのは「1万2千円」と読み替えるものとする。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。
(日割計算)
第15条 条例第17条第3項の規定に基づく、日割計算による家賃は、月額家賃を30で除した額に入居日数を乗じて得た額(その額に百円未満の端数があるときは、その数を切り捨てた額)とする。
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。
(条例第31条第2項に規定する町長が定める額)
第18条 条例第31条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第20条 条例第44条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする
2 前項の規定により、駐車場の使用を許可するときは、入居者1世帯につき車両1台分の駐車場とする。ただし、町長が特に駐車場の使用が必要であると認める場合は、この限りではない。
第23条 削除
(長期間不使用の申出)
第24条 入居者は、公営住宅を30日以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第25号様式により町長に申し出なければならない。
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)
(退去の届出及び敷金の還付)
第26条 入居者は、公営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第27号様式により退去する旨町長に届け出なければならない。
2 入居者から前項の届け出があったときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 広尾町公営住宅入居者選考委員会運営規則(平成2年規則第17号)及び広尾町公営住宅家賃減免取扱規程(平成元年規程第1号。以下「旧規程」という。)は廃止する。
5 平成10年4月1日において現に改良住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の割増賃料の倍率は、新規則第23条の規定にかかわらず、家賃月額に次に掲げる表の収入区分に応じて、それぞれ定める倍率とする。
入居者の収入区分 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
13万7千円を超え20万円以下の場合 |
| 0.1 | 0.2 |
20万円を超え24万2千円以下の場合 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
24万2千円を超える場合 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
6 前項の規定を適用する場合において、新規則第23条ただし書に該当する入居者は、同表中「13万7千円」とあるのは「17万8千円」と読み替えるものとする。
7 平成10年4月1日前に旧規則の規定に基づき行った請求、手続きその他の行為は、新規則の相当規定によって行ったものとみなす。
附 則(平成9年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第26号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第54号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第59号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日までの間における第2条の2第1項1号の規定の適用については、同号中「60歳以上の者」とあるのは、「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。
3 平成18年4月1日以前から公営住宅に入居している者が昭和31年4月1日以前に生まれた者であり、かつ、同居者のいずれもが昭和31年4月1日以前に生まれた者又は18歳未満の者である場合における条例第6条第2号に規定する収入の条件については、規則第2条の2第3項第2号の規定にかかわらず、特に居住の安定を図る必要があるものとみなす。
附 則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第17号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
建設年度 | 団地名 | 所在地 | 構造 | 住宅のタイプ | 1戸当り専用面積 m2 | 戸数 戸 |
30 | 野塚 | 広尾町字野塚8線147番地3 | 簡平 | 2DK | 29.60 | 2 |
44 | 錦町 | 広尾町錦通南2丁目5番地 | 簡平 | 3DK | 42.41 | 3 |
2DK | 31.72 | 9 | ||||
45 | 錦町 | 広尾町錦通南2丁目5番地 | 簡平 | 3DK | 46.50 | 2 |
2DK | 39.68 | 6 | ||||
45 | 錦町 | 広尾町錦通南2丁目5番地 | 簡平 | 3DK | 45.43 | 3 |
2DK | 37.18 | 7 | ||||
2DK | 37.19 | 6 | ||||
3DK | 45.44 | 2 | ||||
45 | 大漁 | 広尾町並木通東3丁目88番地 | 簡平 | 2DK | 50.22 | 3 |
46 | 錦町 | 広尾町錦通南2丁目5番地 | 簡平 | 3DK | 46.56 | 6 |
2DK | 40.00 | 16 | ||||
46 | 錦町 | 広尾町錦通南2丁目5番地 | 簡平 | 3DK | 45.44 | 3 |
2DK | 37.19 | 9 | ||||
47 | 大空 | 広尾町丸山通南6丁目1番地 | 簡平 | 3DK | 45.00 | 7 |
2DK | 40.50 | 21 | ||||
47 | 豊似 | 広尾町字紋別19線49番地42 | 簡平 | 3DK | 43.88 | 2 |
2DK | 37.77 | 6 | ||||
48 | 豊似 | 広尾町字紋別19線49番地42 | 簡平 | 3DK | 45.20 | 2 |
2DK | 39.67 | 6 | ||||
48 | 大空 | 広尾町丸山通南6丁目1番地 | 簡平 | 3DK | 49.14 | 3 |
2DK | 43.00 | 9 | ||||
48 | 大空 | 広尾町丸山通南6丁目1番地 | 簡平 | 3DK | 45.20 | 4 |
2DK | 39.67 | 12 | ||||
49 | 大空 | 広尾町丸山通南6丁目1番地 | 簡平 | 3DK | 50.02 | 12 |
49 | 大空 | 広尾町丸山通南6丁目1番地 | 簡平 | 3DK | 49.14 | 4 |
2DK | 43.00 | 4 | ||||
49 | 豊似 | 広尾町字紋別19線49番地42 | 簡平 | 3DK | 49.14 | 4 |
50 | 大空 | 広尾町丸山通南6丁目1番地 | 簡平 | 3DK | 51.30 | 12 |
50 | 大空 | 広尾町丸山通南6丁目1番地 | 簡平 | 3DK | 50.02 | 6 |
2DK | 43.00 | 2 | ||||
51 | 大空 | 広尾町丸山通南6丁目1番地 | 簡平 | 3DK | 55.15 | 9 |
51 | 大空 | 広尾町丸山通南6丁目1番地 | 簡平 | 3DK | 51.48 | 6 |
51 | 豊似 | 広尾町字紋別19線49番地42 | 簡平 | 3DK | 51.30 | 3 |
52 | 大空 | 広尾町丸山通南6丁目1番地 | 簡平 | 3DK | 57.08 | 3 |
52 | 大空 | 広尾町丸山通南6丁目1番地 | 簡平 | 3DK | 53.51 | 9 |
53 | 豊似 | 広尾町字紋別19線49番地42 | 簡平 | 3DK | 59.74 | 3 |
53 | 野塚 | 広尾町字野塚9線38番地1 | 簡平 | 3DK | 59.74 | 4 |
53 | 野塚 | 広尾町字野塚9線38番地1 | 簡平 | 3DK | 57.08 | 8 |
54 | 野塚 | 広尾町字野塚9線38番地1 | 簡平 | 3LDK | 62.39 | 4 |
54 | 野塚 | 広尾町字野塚9線38番地1 | 簡平 | 3DK | 59.73 | 12 |
54 | 豊似 | 広尾町字紋別19線49番地42 | 簡平 | 3LDK | 62.39 | 3 |
55 | 野塚 | 広尾町字野塚9線38番地7 | 簡平 | 3LDK | 66.55 | 4 |
55 | 野塚 | 広尾町字野塚9線38番地7 | 簡平 | 3LDK | 62.39 | 4 |
56 | 野塚 | 広尾町字野塚9線38番地7 | 簡平 | 3LDK | 66.61 | 4 |
56 | 野塚 | 広尾町字野塚9線38番地7 | 簡平 | 3LDK | 63.71 | 4 |
56 | 豊似 | 広尾町字紋別19線49番地42 | 簡平 | 3LDK | 63.71 | 8 |
57 | 豊似 | 広尾町字紋別19線49番地42 | 簡平 | 3LDK | 63.71 | 4 |
57 | 新野塚 | 広尾町字野塚10線36番地12 | 簡平 | 3LDK | 66.62 | 4 |
57 | 新野塚 | 広尾町字野塚10線36番地12 | 簡平 | 3LDK | 63.71 | 8 |
58 | 新野塚 | 広尾町字野塚10線36番地13 | 簡平 | 3LDK | 63.71 | 4 |
59 | 新野塚 | 広尾町字野塚10線36番地15 | 簡平 | 3LDK | 63.71 | 4 |
59 | 紅葉 | 広尾町紅葉通北2丁目3番地5 | 簡2 | 3LDK | 62.19 | 8 |
60 | 紅葉 | 広尾町紅葉通北2丁目3番地5 | 簡2 | 3LDK | 62.19 | 8 |
60 | 新野塚 | 広尾町字野塚10線36番地18 | 簡平 | 3LDK | 63.71 | 8 |
61 | 豊似 | 広尾町字紋別19線49番地42 | 簡平 | 3LDK | 63.71 | 4 |
61 | 紅葉 | 広尾町紅葉通北2丁目3番地5 | 簡2 | 3LDK | 63.02 | 8 |
63 | 紅葉 | 広尾町紅葉通北2丁目3番地12 | 簡2 | 3LDK | 63.02 | 16 |
2 | 紅葉 | 広尾町紅葉通北2丁目3番地12 | 簡2 | 3LDK | 63.02 | 8 |
3 | 向陽 | 広尾町西4条5丁目1番地2 | 簡2 | 3LDK | 66.69 | 8 |
3 | 大空 | 広尾町丸山通南6丁目1番地1 | 簡2 | 3LDK | 63.02 | 4 |
3 | 音調津 | 広尾町字音調津48番地1 | 簡2 | 3LDK | 63.03 | 4 |
4 | 大空 | 広尾町丸山通南6丁目1番地1 | 簡2 | 3LDK | 69.34 | 8 |
4 | 大空 | 広尾町丸山通南6丁目1番地1 | 簡2 | 3LDK | 66.78 | 8 |
5 | 大空 | 広尾町丸山通南6丁目1番地1 | 簡2 | 3LDK | 69.34 | 4 |
6 | 栄町(1号棟) | 広尾町丸山通南2丁目6番地1 | 耐3 | 2LDK | 60.24 | 12 |
6 | 栄町(2号棟) | 広尾町丸山通南2丁目1番地 | 耐2 | 2LDK | 63.64 | 4 |
2LDK | 60.34 | 8 | ||||
6 | 栄町(3号棟) | 広尾町丸山通南2丁目1番地 | 耐2 | 2LDK | 63.35 | 4 |
2LDK | 60.59 | 4 | ||||
7 | 栄町(4号棟) | 広尾町丸山通南2丁目1番地 | 耐2 | 2LDK | 63.35 | 4 |
3LDK | 77.31 | 4 | ||||
8 | 栄町(5号棟) | 広尾町丸山通南2丁目1番地 | 耐2 | 2LDK | 63.35 | 4 |
3LDK | 77.31 | 4 | ||||
9 | 栄町(6号棟) | 広尾町丸山通南2丁目1番地 | 耐2 | 2LDK | 63.35 | 4 |
3LDK | 77.31 | 4 | ||||
9 | 栄町(7号棟) | 広尾町丸山通南2丁目1番地 | 耐2 | 2LDK | 63.35 | 4 |
3LDK | 77.31 | 4 | ||||
10 | 栄町(8号棟) | 広尾町丸山通南2丁目1番地 | 耐2 | 2LDK | 63.35 | 4 |
3LDK | 77.31 | 4 | ||||
12 | 新北樺(1号棟) | 広尾町丸山通南1丁目38番地 | 耐2 | 2LDK | 65.70 | 4 |
3LDK | 75.20 | 4 | ||||
13 | 新北樺(2号棟) | 広尾町丸山通南1丁目38番地 | 耐2 | 2LDK | 65.70 | 4 |
3LDK | 75.20 | 4 | ||||
14 | 新北樺(3号棟) | 広尾町丸山通南1丁目38番地 | 耐2 | 2LDK | 65.70 | 4 |
3LDK | 75.20 | 4 | ||||
14 | 新北樺(4号棟) | 広尾町丸山通南1丁目38番地 | 耐2 | 2LDK | 65.70 | 4 |
3LDK | 75.20 | 4 | ||||
15 | 新北樺(5号棟) | 広尾町丸山通南1丁目38番地 | 耐2 | 2LDK | 65.70 | 4 |
3LDK | 75.20 | 4 | ||||
16 | 新北樺(6号棟) | 広尾町丸山通南1丁目38番地 | 耐2 | 2LDK | 65.70 | 4 |
3LDK | 75.20 | 4 | ||||
19 | こぶしが丘(1号棟) | 広尾町丸山通北4丁目65番地1 | 耐2 | 1LDK | 52.89 | 4 |
2LDK | 66.39 | 2 | ||||
2LDK | 66.15 | 4 | ||||
3LDK | 79.65 | 2 | ||||
19 | こぶしが丘(2号棟) | 広尾町丸山通北4丁目65番地1 | 耐2 | 1LDK | 52.89 | 4 |
2LDK | 66.39 | 2 | ||||
2LDK | 66.15 | 4 | ||||
3LDK | 79.65 | 2 | ||||
20 | こぶしが丘(3号棟) | 広尾町丸山通北4丁目65番地1 | 耐2 | 1LDK | 52.89 | 4 |
2LDK | 66.39 | 2 | ||||
2LDK | 66.15 | 4 | ||||
3LDK | 79.65 | 2 | ||||
21 | こぶしが丘(4号棟) | 広尾町丸山通北4丁目65番地1 | 耐2 | 1LDK | 52.89 | 4 |
2LDK | 66.39 | 2 | ||||
2LDK | 66.15 | 4 | ||||
3LDK | 79.65 | 2 | ||||
22 | こぶしが丘(5号棟) | 広尾町丸山通北4丁目65番地1 | 耐2 | 1LDK | 52.89 | 4 |
2LDK | 66.39 | 2 | ||||
2LDK | 66.15 | 4 | ||||
3LDK | 79.65 | 2 | ||||
25 | 錦町(1号棟) | 広尾町錦通南2丁目5番地4 | 木造 | 1LDK | 50.75 | 1 |
2LDK | 67.31 | 1 | ||||
3LDK | 77.24 | 1 | ||||
25 | 錦町(2号棟) | 広尾町錦通南2丁目5番地4 | 木造 | 1LDK | 50.75 | 1 |
2LDK | 67.31 | 1 | ||||
3LDK | 77.24 | 1 | ||||
25 | 錦町(3号棟) | 広尾町錦通南2丁目5番地4 | 木造 | 1LDK | 50.75 | 1 |
2LDK | 67.31 | 1 | ||||
3LDK | 77.24 | 1 | ||||
26 | 錦町(4号棟) | 広尾町錦通南2丁目5番地2 | 木造 | 1LDK | 50.75 | 1 |
2LDK | 67.31 | 1 | ||||
3LDK | 77.24 | 1 | ||||
26 | 錦町(5号棟) | 広尾町錦通南2丁目5番地2 | 木造 | 1LDK | 50.75 | 1 |
2LDK | 67.31 | 1 | ||||
3LDK | 77.24 | 1 | ||||
27 | 錦町(6号棟) | 広尾町錦通南2丁目5番地4 | 木造 | 1LDK | 50.75 | 1 |
2LDK | 67.31 | 1 | ||||
3LDK | 77.24 | 1 | ||||
27 | 錦町(7号棟) | 広尾町錦通南2丁目5番地4 | 木造 | 1LDK | 50.75 | 1 |
2LDK | 67.31 | 1 | ||||
3LDK | 77.24 | 1 | ||||
27 | 錦町(8号棟) | 広尾町錦通南2丁目5番地4 | 木造 | 1LDK | 50.75 | 1 |
2LDK | 67.31 | 1 | ||||
3LDK | 77.24 | 1 | ||||
28 | 錦町(9号棟) | 広尾町錦通南2丁目5番地2 | 木造 | 1LDK | 50.75 | 1 |
2LDK | 67.31 | 1 | ||||
3LDK | 77.24 | 1 | ||||
28 | 錦町(10号棟) | 広尾町錦通南2丁目5番地2 | 木造 | 1LDK | 50.75 | 1 |
2LDK | 67.31 | 1 | ||||
3LDK | 77.24 | 1 | ||||
29 | 錦町(11号棟) | 広尾町錦通南2丁目5番地5 | 木造 | 1LDK | 50.75 | 1 |
2LDK | 67.31 | 1 | ||||
29 | 錦町(12号棟) | 広尾町錦通南2丁目5番地5 | 木造 | 1LDK | 50.75 | 1 |
2LDK | 67.31 | 1 | ||||
29 | 錦町(13号棟) | 広尾町錦通南2丁目5番地5 | 木造 | 1LDK | 50.75 | 1 |
2LDK | 67.31 | 1 | ||||
元 | 錦町(14号棟) | 広尾町錦通南2丁目5番地3 | 木造 | 3LDK | 77.24 | 2 |
別表2(第10条第1号関係)
A=0.15-((C-D)/(B-D)×0.15) A=固定資産税評価額相当額を勘案し、町長が定める数値 (小数点第3位以下切り捨て) B=町内におけるm2当たりの最高固定資産税評価額相当額 C=当該団地におけるm2当たりの固定資産税評価額相当額 D=公営住宅におけるm2当たりの最低固定資産税評価額相当額 |
別表3(第10条第2号関係)
浴室の設置形態 | 数値 | |
(1)浴室有り | ①浴槽・風呂釜は町で設置 | 0 |
②浴槽は町で設置、風呂釜は入居者が設置 | 0.047 | |
③浴槽・風呂釜は、入居者が設置 | 0.066 | |
(2)浴室無し |
| 0.120 |
トイレの水洗化の有無 | 数値 |
(1)水洗化 | 0 |
(2)汲み取り | 0.03 |
別表4(第13条関係)
収入区分(ひと月当の給与収入額) | 家賃算定基礎額 | 減免額 |
7万5千円以下 | 27,500円 | 本来家賃-収入区分により算出した家賃=減免額 |
5万円以下 | 22,500円 | |
2万5千円以下 | 20,000円 |
備考:その他の収入とは、入居者及び同居者(離婚の届出をしていないが、入居者と同居し、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に係る一切の給与収入の合計をいい、所得税法(昭和40年法律第33号)上非課税となる遺族年金、障害者年金、休業補償、児童扶養手当、親族からの仕送り等、金銭的な収入の一切を含めるものとする。