○広尾勤労者体育センター管理運営条例施行規則
平成6年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾勤労者体育センター管理運営条例(昭和57年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 広尾勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)を適正に管理運営するため管理人を置く。
2 管理人は、体育センターの火災及び盗難の予防その他の管理業務に従事する。
(開館及び閉館)
第3条 体育センターの開館及び閉館時刻は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、その時刻を変更することができる。
開館 毎週火曜日から土曜日 午後1時、日曜日 午前9時
閉館 毎週火曜日から土曜日 午後9時、日曜日 午後5時
(休館日)
第4条 体育センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日の場合は、その翌日とする。)
(2) 国民の祝日の翌日(翌日が日曜日にあたるときは、除く。)
(3) 年末年始(12月31日から1月6日まで)
(4) その他町長が必要と認めた臨時の休館日
(体育センターの使用)
第5条 体育センターは、15歳以上の勤労者に使用させるものとする。ただし、勤労者の利用に支障がない場合は、勤労者以外の者にも使用させることができる。
(使用料の納入)
第7条 使用料は、納付書により許可書の交付を受けた後、速やかに納入しなければならない。
(1) 町又は国若しくは他の地方公共団体が公益のために主催若しくは共催する場合、使用料の全部を免除する。
(2) 条例第3条に掲げる使用者
(3) 広尾町内の社会教育関係団体等が、団体本来の目的に使用する場合
(4) その他町長が特別の理由があると認めた場合
(使用料の還付)
第9条 条例第8条ただし書きの規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 備付物件の取扱いを適切にすること。
(2) 使用許可を受けた施設以外の場所に立入らないこと。
(3) 許可なく公告、宣伝等の掲示、配布若しくは看板、立札の設置等を行わないこと。
(4) 使用後は、必ず職員の点検を受けること。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。




