○広尾勤労者体育センター管理運営条例
昭和57年12月27日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、中小企業に雇用される勤労者の福祉の増進を図り、その雇用の安定に資するために設置する広尾勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 体育センターの位置は、広尾町字野塚989番地の2とする。
(使用者の範囲)
第3条 体育センターは、中小企業に雇用される雇用保険の被保険者である勤労者に使用させるものとする。ただし、その使用に支障がない場合にはその他の者(営利を目的として使用しようとする者を除く。)にも使用させることができる。
(職員)
第4条 体育センターに館長、その他必要な職員を置く。
(使用許可)
第5条 体育センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、体育センターの管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 建物又は付属物、備付物件を破損又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(4) 前3号に定めるほか、管理運営上支障があると認めたとき。
(使用料)
第7条 体育センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 町長は、規則の定めるところにより、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は許可を受けた目的以外に体育センターを使用し、又は使用の権利の一部若しくは全部を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を変更若しくは取消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責を負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 第5条第2項に規定する使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第6条の規定に該当すると認めたとき。
(4) 公益上又は体育センターの管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(特別施設の設置等の制限)
第11条 使用者は、体育センターの使用にあたって特別の施設を設置し、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(原状回復)
第12条 使用者は、使用を終了したとき又は使用を停止され、若しくは使用の許可を取消されたときは、速やかに使用場所を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないとき又は履行が不完全であるときは、町においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第13条 利用者が建物又は付属物、備付物件をき損し、又は滅失したときは、町長が定める損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力、その他やむを得ない理由があると認めたときは、町長はその賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和58年規則第1号で昭和58年3月1日から施行)
附 則(平成4年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年5月8日から適用する。
附 則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の利用にかかる使用料、入港料及び入館料並びに施行日前に申請のあった手数料の算定方法については、なお従前の例による。
別表
(単位 円)
使用区分 | 9時から17時まで (4時間毎) | 17時から21時まで | 9時から21時まで | |
団体(専用) | 入場料等を徴収しない場合 | 8,000 | 12,000 | 28,000 |
入場料等を徴収する場合 | 12,000 | 18,000 | 42,000 | |
(注)上記の金額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額を使用料とする。
備考
1 個人の使用は、使用料の対象としない。
2 入場料等とは、会費、賛助金、寄附金、その他名目のいかんを問わず入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。
3 使用時間には、使用のための準備及び原状回復するに要する時間を含む。
4 備え付けの暖房機器類の使用については、実費相当額を徴収することができる。