○広尾町企業振興促進条例施行規則
平成7年12月20日
規則第36号
広尾町企業振興促進条例施行規則(昭和63年規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町企業振興促進条例(平成7年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、補助金の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 工場等用地の確保及び造成に関すること。
(2) 上下水道の整備及び工業用水の確保に関すること。
(3) 関連道路及び排水施設の整備に関すること。
(4) 電力の確保に関すること。
(5) 労働力の確保及び住宅対策に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
(報告)
第10条 指定業者は、条例第5条第1項に規定する交付対象期間中における各年度の決算書の写しを各事業年度の終了の日から3カ月以内に町長に提出するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成21年規則第42号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。









