○広尾町企業振興促進条例
平成7年12月20日
条例第24号
広尾町企業振興促進条例(昭和63年条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、広尾町における企業の立地を促進するため、企業に対し、町が必要な補助を行い、もって本町経済の発展と雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(1) 日本標準産業分類に基づく、製造業に掲げられている施設(武器製造業は除く)
(2) 港湾施設のうち、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第6号から第13号に掲げられている施設
(3) 農畜産物の生産施設又は流通施設
(4) 動物の飼育施設、植物の栽培施設及び魚類等の増養殖施設
(5) 前各号の施設の用に供する土地及び管理運営施設
(補助対象施設の新設及び増設)
第3条 補助対象施設の「新設」及び「増設」とは、次の各号に定める事項に該当する場合をいう。
(1) 本町に施設を設置していない企業が、新たに本町に施設を設置した場合
(2) 本町に施設を設置している企業が、当該施設を継続し、かつ、当該施設の敷地以外に本町の土地を取得して、新たな施設を設置した場合
(3) 本町に施設を設置している企業が、当該施設を継続し、かつ、当該施設の敷地内又は当該施設に隣接し、施設を追加設置した場合
(4) 本町に施設を設置している企業が、当該事業を拡充するため、当該施設の全部を廃止し、新たに本町に施設を設置した場合
(補助基準及び指定企業)
第4条 補助の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、第2条の施設のうち固定資産税評価額が5,000万円を超え、当該施設を所有する者又は法人は、町税、都市計画税及び国民健康保険税を完納している場合に限る。ただし、同条第5号の土地の取得については、固定資産税評価額が5,000万円以下であっても当該土地の取得があった日の翌日から起算し、1年以内に当該土地に施設の建設を着手し、当該土地及び当該施設の固定資産税評価額の合計額が5,000万円を超える場合は、対象施設とみなす。また、施設の新設又は増設後の当該施設にかかる土地の取得が、当該施設が完成した日の翌日から起算して1年以内である場合も同様とする。
2 第2条各号に該当する施設であっても、3分の2以上の公的助成を受けて取得した施設及び土地は、対象施設から除く。
3 第1項の規定により指定を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(補助金の交付等)
第5条 町長は、前条第4項の規定による指定企業に対し、第3条第1号から第4号の新設又は増設があった場合、最初に課する固定資産税の賦課期日の属する年度から5年間(以下「交付対象期間」という。)各年度の対象施設に係る固定資産税及び都市計画税の合計額に相当する額を補助金として交付するものとし、その額が2,000万円に満たないときはその額とし、2,000万円を超えるときは、2,000万円を限度とする。ただし、交付対象期間内において、当該新設又は増設とは別に新たな新設若しくは増設があった場合も同様とする。この場合において、各年度の補助金の累計交付額が、1億円に満たないときはその額を、1億円を超えるときは、1億円を限度に補助金を交付する。
2 指定企業が交付対象期間における、各年度の対象施設に係る固定資産税及び都市計画税を納期限までに、その全額を納付しなかったときは、その年度の補助金の一切を交付しないものとする。
3 町長は、必要に応じて補助金の交付に際して条件を付することができる。
4 補助金の交付を受けようとする指定企業は、規則の定めるところにより町長に申請するものとする。
(補助金の減額交付)
第5条の2 広尾町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(平成8年条例第21号。以下「過疎課税特例条例」という。)により、固定資産税を免除された指定企業については、当該免除された固定資産税額を前条第1項に規定する補助金から減額して交付するものとする。この場合において、過疎課税特例条例第4条に定める課税免除期限までに1億円以上の固定資産税の免除を受けた指定企業については、前条第1項に規定する補助金限度額を交付されたものとみなし、当該免除額が1億円未満の場合は、前条第1項の限度額の範囲内で補助金を交付するものとする。
(援助及び協力)
第6条 町長は、前条の規定による補助のほか、企業立地を行おうとする者に対して、用地の斡旋及び公的関連施設の整備、その他必要と認められる事項について便宜を図ることができる。
(地位の承継)
第7条 指定企業の地位に、合併、相続及び譲渡があったときは、その地位を承継することができる。
2 前項の承継者は、規則の定めるところにより、町長にその旨を届出しなければならない。
(1) 第4条第1項の要件を欠くことになったとき。
(2) 立地した工場等の操業又は事業を休止若しくは廃止したとき。
(3) 第5条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(報告)
第9条 町長は、指定企業に対して、事業の状況及び雇用状況等について報告を求めることができる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の広尾町企業振興促進条例(以下「旧条例」という。)の規定により補助金の交付を受けている指定事業者については、改正後の広尾町企業振興促進条例(以下「新条例」という。)第5条第1項本文の規定に係わらず、なお従前の例による。ただし、旧条例に基づく補助金の交付対象期間内に、施設の新設又は増設を行った事業者で、その施設の新設又は増設前の各年度の補助金交付額が2,000万円未満である場合は、改正後の条例第5条第1項ただし書きの規定を適用することができる。
附 則(平成8年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の2の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例に基づき補助金の交付が決定されている補助対象施設については、なお従前の例による。
附 則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。