○広尾町水産加工振興資金貸付規則
昭和41年12月8日
規則第5号
(趣旨)
第1条 広尾町水産加工業の振興を促進し、経営の安定向上を図るため、広尾町に住居を有し、水産加工業を営む組合又は団体に対し、必要な資金の融資について、予算の範囲内で貸付を行うものとする。
(貸付金の用途)
第2条 貸付金の用途は、次のとおりとする。
(1) 魚類等機械乾そう機購入資金
(2) その他水産加工用機器購入資金
(3) 改良維持に必要な資金
(4) 運営に必要な資金
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 貸付金償還計画書(第4号様式)
(管理)
第4条 第2条により設置した機器は、他に転貸してはならない。
2 貸付を受けたる者は、広尾町水産加工振興事業実績報告書(第5号様式)にそれぞれ次の関係書類を添えて、毎年度4月20日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第6号様式)
(2) 収支精算書(第7号様式)
(貸付の条件)
第5条 貸付金の貸付を受けて設置した機器は、設置した日から5ケ年間は常に良好な状態においてこれを確保しなければならない。
(貸付の期間)
第6条 資金の貸付期間は、貸付した日から当該年度末までとする。
2 町長は必要あると認めたときは、前項の貸付期間を短縮することができる。
(貸付の利率)
第7条 貸付利率は、年利率3パーセントとする。
(償還)
第8条 借受者は、償還計画書を提出しなければならない。
2 借受者は、前項の期日まで現金をもって償還するものとする。
(償還を命ずる場合)
第9条 次に掲げる事項に該当するときは、貸付期間中であっても、町長は貸付金の償還をさせることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 施設の管理を怠ったとき。
(3) その他不当と認めた場合
(貸借契約)
第10条 資金の貸付の決定を受けた、水産加工業を営む組合又は団体は、広尾町と貸借契約を締結しなければならない。
(違約金)
第11条 資金の貸付を受けた組合又は団体は、償還期間までに償還金を支払わなかった場合には、その翌日から償還金支払の日までの日数に応じて、広尾町税外公法上の収入条例(平成25年条例第27号)に定める延滞金の例により計算した違約金を徴収するものとする。
(その他)
第12条 その他この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度から適用する。
附 則(昭和60年規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第26号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。






