○広尾町肉用牛の貸付及び譲渡に関する規則
平成4年6月5日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、肉用牛貸付事業の推進を図るとともに、肉用牛生産経営の発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「肉用牛貸付事業」とは、北海道農業開発公社肉用牛貸付事業実施規定に基づき実施する事業をいう。
(貸付対象者)
第3条 町内で農業を営む個人又は農地法第2条第7項の規定する農業生産法人であって次に掲げる要件に適合する者に貸付ける。
(1) 肉用牛の貸付については、5年以内に肉用牛飼養目標頭数がおおむね5頭以上の規模とする経営計画を有し、かつその達成が確実であると見込まれること。
(貸付頭数)
第4条 一農業者に対する単年度の貸付頭数は、肉用牛の貸付を受けて、これを飼養管理しようとする者の技術、労力及び飼料生産基盤を考慮して合理的飼養が可能な頭数とする。
(貸付期間)
第5条 肉用牛の貸付期間は、成牛においては満3年間、育成牛にあっては満5年間とする。
(管理料)
第6条 肉用牛の借受者は、借受期間中1年1頭につき購入価格(諸経費を除く)の1.0パーセントに当る額の管理料を納入しなければならない。
(譲渡)
第7条 肉用牛は、貸付期間が満了した時は、これを町長が貸付者に譲渡する。
2 譲渡価格は、北海道農業開発公社から町長が譲渡を受けた価格とする。
(申請)
第8条 肉用牛の貸付を受けようとする者は、肉用牛借受申請書(別記第1号様式)を農業協同組合を経由して町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項のほか必要な書類の提出を求めることができる。
(貸付の決定)
第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、貸付することが適当と認めたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
2 前項の契約により貸付及び譲渡する肉用牛の引渡しは、町長の指定する期日及び場所において行うものとする。
(借受者の義務)
第11条 借受者は、次の各号に掲げる事項を誠実に履行しなければならない。
(1) 貸付を受けた肉用牛を適切に飼養管理し、経営計画が達成するよう努めること。
(2) 貸付肉用牛を家畜共済等に付し、債務履行上必要な万全の措置を講じること。
(3) 貸付肉用牛が盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故が生じたときは、遅滞なく事故報告書(別記第4号様式)により町長に報告し、指示を受けること。
(4) 借受者は、町長の承認を得ないで貸付肉用牛を譲渡、交換、転貸、殺処分又は担保に供してはならない。
(5) 借受者は、町長が貸付肉用牛の飼養管理について、必要な指示をしたときは、これに従い必要な措置をしなければならない。
(事故牛の処分)
第13条 肉用牛に疾病、死亡、廃用等の事故が生じたときは、借受者は町長の承認を得て肉用牛を処分し、当該処分代金を前条の損害賠償に当てるものとする。
2 前項の場合において、処分代金が損害賠償額を超える場合は、その超過額の納入を免除し、借受者に交付することができる。
(違反処分)
第14条 借受者がこの規則及び契約に違反し、貸付肉用牛の飼養管理を継続させることが不適当と認められるとき、又は計画達成が不可能と認められるときは、契約を解除し、貸付した肉用牛を返還させるものとする。
2 前項による返納は、町長の定める期日及び場所において行うものとする。
(貸付者の変更)
第15条 借受者のやむを得ない事情により、貸付肉用牛の返納の申し出があったときは、町長は当該肉用牛の貸付残存期間につき、貸付替えをするものとする。
(費用の負担及び果実の帰属)
第16条 肉用牛の貸付及び譲渡による引渡し又は返納並びに飼養管理に要する費用は借受者の負担とする。
2 貸付肉用牛より生ずる一切の果実は、借受者に帰属するものとする。
(納入期限)
第17条 借受者は、肉用牛の譲渡代金若しくは処分代金若しくは損害賠償金を町長が発行する納入告知書により、指定期日までに納入しなければならない。
(延滞金)
第18条 借受者が、前条の納付金を指定期日までに納入しなかった場合は、当該期日の翌日から納入日までの日数に応じ、その納入しなかった額につき、広尾町税外公法上の収入条例(平成25年条例第27号)に定める例により計算した延滞金を町長に支払わなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成25年規則第26号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。









