○広尾町営牧場運営管理条例施行規則
昭和58年3月30日
規則第8号
広尾町営牧場運営に関する規則(昭和43年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町営牧場運営管理条例(平成2年条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(預託の期間)
第2条 牧場における放牧の期間は、毎年5月10日から10月31日までとする。ただし、町長は、その年度の草生の状況により当該期間を伸縮することができる。
(預託の条件)
第3条 牧場管理者は、第2条の規定により預託牛の受入れの日程を定めて関係住民に周知する。
2 牧場管理者は、出牧時期を予告し、なお、その時期までに出牧しない場合は、その後の責任は負わないものとする。
3 妊娠入牧牛の出牧は、分娩前2ケ月とする。
第4条 預託牛は、次の条件を具備すること。
(1) 除角していること。
(2) 家畜共済保険に加入していること。
(3) 原則として月齢標準発育に達していること。
(4) 入牧時の健康状態が良好であること。
(5) 入牧前に、環境及び飼料等について集団的終日放牧に対する馴致が成されていること。
第5条 預託牛の事故補償は、家畜共済保険の支払共済金額の範囲とする。ただし、放牧管理に重大な瑕疵があった場合はこれを除く。
2 預託牛が廃用又は斃死したときは、予算の範囲内で見舞金を支給する。
第6条 授精適期の月齢に達した預託牛は、その発育状態を考慮して人工授精を実施する。ただし、特に預託者の希望あるときは、その申し出に応じて行うものとする。
(使用料の納付)
第7条 条例第5条の規定による使用料は、毎月農協を通じて納付するものとする。
(預託牛の管理)
第8条 放牧は、終日放牧とする。
2 放牧用草地は、適正規模の牧区に区分し、各牧区の草生を考慮して輪換放牧を行うものとする。
3 預託牛の群構成は、月齢別及び妊娠牛等により区分する。
4 預託受入れに当り個体別に預託条件を確認のうえ標識を付して受託する。
第9条 預託牛の受託頭数は、次のとおりとする。ただし、町長は、その年度の草生の状況により増減することができる。
夏季放牧 450頭以内
(草地の維持管理)
第10条 採草用草地は、ヘクタール当り下限収量の30トンを維持するため次により肥培管理を行うと共に、経年草地の計画的更新及び簡易更新その他町長の承認を得た事業による植生回復により草地生産性の向上をはかる。
(1) 牧草密度、草種構成の維持調節と雑草除去、病害虫防除
(2) 土壌の理化学性の維持改善と施肥の合理化
2 管理運営上、草地に余裕があるときは、関係住民に条件を付して売払い処分する。
3 放牧用草地の肥培管理及び経年草地更新は、採草用草地に準ずる。
(牧場の管理)
第11条 牧場の管理は、町長の承認を得て別に定める。
2 条例及びこの規則に定めのない事項で、預託牛の放牧看視、冬季の舎飼管理及び草地の維持管理については、町長が別に定めるところによるものとし、牧場の諸施設及び機械器具等の管理については、一般町有施設の要領に準ずるものとする。
附 則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第11号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
