○広尾町営牧場運営管理条例
平成2年4月11日
条例第6号
広尾町営牧場運営管理条例(昭和43年条例第23号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 広尾町における畜産振興の確立を図り、もって農業経営の安定に寄与するため、広尾町営牧場(以下「牧場」という。)を設置する。
(名称、位置及び面積等)
第2条 牧場の位置及び面積は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 | 用途区分 |
オソウシ牧場 | 広尾町字オソウシ | 291.5ha | 採草 放牧 |
東豊似牧場 | 広尾町字紋別 | 161.8ha | 採草 放牧 |
(利用者)
第3条 牧場を利用する者は、本町に居住する住民であって乳牛、肉牛を飼養する者(以下「利用者」という。)に利用させる。ただし、町長が特に必要と認めた者については、この限りでない。
(利用者の承認)
第4条 利用者は、町長に申請しその承認を受けなければならない。
(使用料等)
第5条 利用者は、次表に定める額の使用料等を納めなければならない。
利用区分 | 放牧料 | 捕畜料 |
町内牛 | 1頭1日につき 250円 | |
町外牛 | 1頭1日につき 590円 | |
授精対象牛 | 1頭1期間につき 2,000円 | |
採草料(生収量による最低基準価格/年) | ||
採草重量 | 1kg当たり 3円以内 | ※1 いずれかの金額による。 ※2 管理成績による。 |
利用面積 | 10a当たり 9,000円以内 | |
(注) 上記の金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額を使用料等とする。 |
(利用の変更承認)
第6条 利用者は、牧場の利用に関し、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 家畜の放牧の利用期間
(2) 家畜の放牧の利用頭数
(指示等)
第7条 町長は、入牧中の家畜が疾病その他の理由によって牧場の管理に支障をきたすおそれのあると認めたときは当該利用者に対して必要な指示をすることができる。
(事故免責)
第8条 利用者の家畜が獣害、盗難、失踪、発疾、外傷、へい死及びその他の事故を生じたときは、町に重大な瑕疵ある場合を除き町はその責を負わない。
(附帯事業等)
第9条 町長は、牧場の設置目的を効果的に達成するため、その施設を運用して、畜産振興上必要な事業を行い、又は措置することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の利用にかかる使用料、入港料及び入館料並びに施行日前に申請のあった手数料の算定方法については、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。