○広尾町農業振興資金貸付規則
昭和60年3月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 広尾町農業の振興を促進し、経営の安定向上を図るため、広尾町農業協同組合(以下「借受者」という。)に対し、乳用牛の改良及び肉用牛の増殖に必要な資金について、予算の範囲内で貸付を行うものとする。
(貸付金の用途)
第2条 貸付金の用途は、次のとおりとする。
(1) 低能力乳牛、疾病乳牛のとう汰、更新に必要な資金
(2) 肉用牛の増殖に係る導入資金及び育成舎等の建設資金
(申請手続)
第3条 借受者は、申請書(第1号様式)に、それぞれ次の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) その他町長が必要と認めるもの
(管理)
第4条 この資金により、導入又は設置した施設について借受者は、善良なる管理を図るとともに、毎年度4月20日までに事業実績報告書(第4号様式)に次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第5号様式)
(2) 収支精算書(第6号様式)
(貸付の期間)
第5条 資金の貸付期間は、貸付した日から当該年度末までとする。
(貸付の利率)
第6条 貸付利率は、年利率3パーセントとする。
(償還を命ずる場合)
第7条 次に掲げる事項に該当するときは、貸付期間中であっても町長は貸付金の償還をさせることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) その他不当と認めた場合
(貸借契約)
第8条 資金の貸付の決定を受けた借受者は、広尾町と貸借契約を締結しなければならない。
(違約金)
第9条 資金の貸付を受けた借受者は、償還期間までに償還金を支払わなかった場合には、その日から償還金支払の日までの日数に応じて、広尾町税外公法上の収入条例(平成25年条例第27号)に定める延滞金の例により計算した違約金を徴収することができるものとする。
(その他)
第10条 その他この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第26号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。





