○広尾町新規就農者誘致に関する特別措置条例施行規則
平成6年2月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町新規就農者誘致に関する特別措置条例(平成5年広尾町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(認定)
第3条 町長は、条例第3条に規定する新規就農者認定申請書を受理したときは、広尾町農政推進協議会に諮り、認定の可否について決定する。
2 前項の奨励金等を交付決定する場合において必要と認めたときは、その必要な条件を付すことができるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年9月14日から適用する。
附 則(平成6年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第29号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年9月18日から施行する。





