○広尾町新規就農者誘致に関する特別措置条例

平成5年9月21日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、本町の区域内において新たに農業を営み、本町の農業振興に寄与する者に対し、奨励金、その他の援助を行い新規就農者の誘致促進を図ることを目的とする。

(新規就農者の定義)

第2条 この条例で新規就農者とは、自立した農業経営を営む能力と経験を有する者で、おおむね20歳から50歳までの者(原則として家族経営協定又は共同経営者を有する者)で町長の認定を受けた者をいう。

(新規就農者の認定)

第3条 この条例による新規就農者の認定を受けようとする者は、あらかじめ就農計画書、その他必要事項を記載した認定申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し申請者に通知するものとする。

(奨励金等)

第4条 この条例により、新規就農者の認定を受けた者に対し、次の各号により奨励金及び利子補給金(以下「奨励金等」という。)を交付する。

(1) 就農計画を達成するために必要な農用地、農業用施設及び農業用機械等(以下「農用地等」という。)の賃貸借契約を締結(営農初年度に締結したものに限る。)している期間のうち、営農初年度から5年間に要する賃借料2分の1の奨励金

(2) 経営開始後最初の施設等に課された年度から3年間の固定資産税相当額の奨励金

(3) 就農計画を達成するために必要な農用地等を取得、補修、改修及び増築するため、経営開始の属する年度から借入した就農支援資金、信用補完その他の農業資金に対して、個人経営については7,000万円、共同経営については1億円を限度として、その利息に対し借入年度から5年間について3.0パーセントを超える分の利子補給金

2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 第1項の規定による奨励金等の合計額は、1経営体につき単年度250万円を限度とする。

(奨励金等の申請)

第5条 前条の規定により奨励金等を受けようとする新規就農者は、町長が別に定める申請書を指定した期日までに提出しなければならない。

(奨励金等の交付決定)

第6条 町長は、前号の申請書を受理したときは、その内容を審査し奨励金等を交付すべきと認められたときは、その交付の決定を通知するものとする。

(相続、移譲等に対する措置)

第7条 町長は、相続、合併、移譲等の理由により奨励金等を受ける者に変更が生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、経営を引き継いだ者に対し、残り期間奨励金等を継続して交付することができる。

2 前項の規定により継続して奨励金等を受けようとする者は、変更の生じた日から30日以内にこれを証する書面を添えて町長に届出しなければならない。

(奨励金等の返納又は減額)

第8条 町長は、奨励金等の交付を受け又は受けようとする者が次の各号の一に該当するときは、奨励金等の交付決定の取り消し又は変更若しくは既に交付した奨励金等の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 農用地及び農業用施設等を第1条の目的以外の用途に供したとき。

(2) 農業を廃止し又は休業したとき。

(3) 町税、都市計画税及び国民健康保険税を完納していないとき。

(4) 不正行為により奨励金等の交付を受けたとき。

(5) その他指令条件に違背したとき。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年度の事業年度から適用する。

附 則(令和2年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の広尾町新規就農者誘致に関する特別措置条例の規定によりなされた手続及び交付決定された奨励金等は、この条例の相当規定によりなされた手続及び交付決定された奨励金等とみなす。

3 改正後の第4条第3項の規定は、令和2年4月1日以後に営農を開始したものから適用し、同日前に交付を開始している奨励金等については、なお従前の例による。

広尾町新規就農者誘致に関する特別措置条例

平成5年9月21日 条例第18号

(令和2年9月18日施行)