○広尾町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和61年10月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 広尾町農村環境改善センター(以下「センター」という。)を適正に管理するために管理人を置く。
2 管理人は、センターの火災及び盗難の予防その他管理業務に従事する。
(使用料の納入)
第4条 使用料は、納付書により許可書の交付を受けた後、速やかに納入しなければならない。
(1) 町が公益のために主催若しくは共催する場合、使用料の全部を免除する。
(2) 町内会産業関係団体及び教育関係団体等が条例第2条の設置趣旨のために使用する場合、使用料の全部又は一部を免除する。
(3) その他町長が特別の理由があると認めた場合
(開閉時刻及び休館日)
第8条 センターの開閉時刻は、午前9時から午後9時までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(1) 毎月第1、第3日曜日(ただし、その日が国民の祝日の場合はその翌日とする。)
(2) 年末年始(12月31日から1月5日)まで
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 備付物件の取扱いを適切にすること。
(2) 使用許可を受けた施設以外の場所に立入らないこと。
(3) 許可なく広告、宣伝等の掲示、配布若しくは看板、立札の設置等を行わないこと。
(4) 使用後は、必ず職員の点検を受けること。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に残存する様式等は、この規則による改正にかかわらず、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。





