○広尾町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例
昭和61年10月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、広尾町農村環境改善センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民のコミュニティ活動を促進し、生産と生活文化の向上をはかるための施設として、広尾町農村環境改善センター(以下「センター」という。)を広尾町字紋別19線51番12に設置する。
(管理)
第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、センターの設置目的を効果的に活用を図るため、管理を委託することができる。
(使用の承認)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認を与える場合において、センターの運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
3 町長は、公益上又は管理運営上支障があると認めた場合、センターの使用を承認しないことができる。
4 町長は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動に利用されると認めるときは、センターの使用を承認しないものとする。
5 営利を伴う目的でセンターの使用を承認した場合、事故等によって使用者が受けた損害に対してはその責めを負わない。
2 前項の使用料は、町長が相当の事由があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第7条 使用者は、センター使用の承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別施設の設置等)
第8条 使用者がセンターの使用にあたって特別の施設を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(承認の取消等)
第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用承認の条件を変更し、又は使用を禁止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は賠償の責を負わない。
(1) 使用者が使用承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 暴力団の活動に利用されていると認めたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(原状回復)
第10条 使用者がその使用を終え、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(賠償)
第11条 使用者が建物又は附属物若しくは備付物件をき損又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和61年11月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の利用にかかる使用料、入港料及び入館料並びに施行日前に申請のあった手数料の算定方法については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
広尾町農村環境改善センター使用料金表
時間 区分 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
多目的ホール | 平日 | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 14,000円 |
土曜・日曜 祝祭日 | 平日の使用料に100分の20を加算する。 | ||||
営農研修室(和室) | 800円 | 800円 | 1,200円 | 2,800円 | |
営農研修室(洋室) | 800円 | 800円 | 1,200円 | 2,800円 | |
生活研修室 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 2,800円 | |
保健相談室 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 2,800円 | |
視聴覚研修室 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 2,800円 | |
図書室 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 2,800円 | |
営農実験室 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 2,800円 | |
工芸室 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 2,800円 | |
(注)上記の金額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額を使用料とする。
備考
1 11月1日から翌年4月30日までの間、暖房料として規定料金に100分の30を加算する。
2 備付物件の使用料及び本表に定める室以外の室を使用する場合の使用料は別に定める。
3 入場料、会費、授業料その他名称のいかんを問わずこれに類するもの(以下「入場料等」という。)でその額(入場料等に段階があるときはその最高額とする。以下同じ。)が300円を超え1,000円以下のものを徴収する場合の使用料は、規定料金に100分の50を加算する。
4 前項の規定にかかわらず、入場料等で1,000円を超えるものを徴収する場合又は営利営業の目的で使用する場合の使用料は、規定料金に100分の100を加算する。
5 町長がセンターの運営に支障がないと認めたときは、上記の時間区分を超過し又は繰り上げて使用することができる。この場合の使用料は、超過又は繰り上げ時間1時間につき、全日使用の場合の1時間当たりの使用料に100分の30を加算する。
6 備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、その使用に係る実費相当額を徴することができる。