○広尾町葬斎場の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和56年7月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町葬斎場の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 広尾町葬斎場(以下「葬斎場」という。)を適正に管理運営するために次の職員を置くことができる。
場長
管理係
(使用の許可申請)
第3条 葬斎場の使用許可の申請は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第1条の規定により、火葬の許可の申請書が町長に提出されたときに、当該使用許可の申請があったものとみなす。
(1) 人体の肢体 肢体焼却許可申請書(別記第1号様式)
(2) 胞衣産わい物又は内臓 胞衣産わい物等焼却許可申請書(別記第2号様式)
3 前項第1号の申請書には、医師の診断書を添付しなければならない。
(使用の許可)
第4条 葬斎場の使用許可は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定による火葬の許可証の交付があったときに当該使用許可があったものとみなす。
(使用料の納付)
第5条 条例第4条に定める葬斎場の使用料は、使用の許可を受けたときに、納付しなければならない。
(死体の処理等)
第7条 葬斎場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定の日時に棺に許可証を添えて管理人に引渡さなければならない。
2 火葬は死体を管理人に委託し、その遺骨は管理人の指定する時刻までに処理しなければならない。
3 使用者が前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長がこれを処理できる。この場合において使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第16号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。




