○広尾町墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和56年6月29日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町墓地の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 広尾町墓地(以下「墓地」という。)を適正に管理運営するため管理人を置くことができる。
2 町内に住所を有しない者が墓地を使用しようとするときは、町内に居住する代理人を定め、連署で許可申請をしなければならない。
(許可証の交付)
第4条 墓地の使用を許可したときは、別記第2号様式による許可証を交付するものとする。
(墓地使用上の管理)
第6条 墓地使用の許可を受けたものは、標石その他の方法により使用地の境界を明確にする設備をしなければならない。
2 使用権者は、地域内を清潔にし、かつ、工作物の補修その他危険防止の責を負わなければならない。
(使用権の移転)
第7条 使用権は、ふん墓の所有権移転による場合のほか、これを他人に移転し、又は貸付することができない。
(異動の届出)
第8条 使用権者は、住所、氏名に異動を生じたときは、その都度別記第4号様式により届出なければならない。
2 使用権者が町外に住所を異動しようとするときは、町内居住者の代理人を定め、連署をもって町長に届出なければならない。
(使用権の返還)
第9条 墓地の使用許可を受けたもので改葬若しくはその他の事由により、墓地の一部又は全部が不用になったときは別記第5号様式により届出なければならない。
2 墓地を返還するときは、総て原形に回復しなければならない。
(使用許可の取消し)
第10条 次の各号に該当する場合には、使用許可を取消し、又は返還を命ずることができる。
(1) 使用許可の日より1年以上第6条の施設をしないとき。
(2) 条例及び規則又は墓地に関する規定に違反し、催告しても応じないとき。
(3) 公益上必要が生じたとき。
(改葬の願出)
第11条 改葬しようとするときは、別記第6号様式による申請書に許可証を添えて願出なければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。





