○広尾町墓地の設置及び管理に関する条例
昭和56年6月29日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、広尾町墓地の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広尾町は、別表第1に定めるところにより墓地を設置する。
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 墓地の使用は、使用者1人につき1区画とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、制限をこえ許可することができる。
(使用料)
第5条 使用料は、別表第2に定めるところにより使用者から徴収する。
(使用料の減免)
第6条 町長は、貧困その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
2 広尾町墓地使用条例(昭和38年条例第20号)は、廃止する。
附 則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
茂寄墓地 | 広尾町白樺通南2丁目2番地 |
音調津墓地 | 広尾町字音調津536番地の9 1,003番地 |
野塚墓地 | 広尾町字野塚10線27番地の1 |
豊似墓地 | 広尾町字ポロフレーベツ50番地の1 |
紋別墓地 | 広尾町字トヨイ686番地 |
中野塚墓地 | 広尾町字野塚5線60番地の1 |
楽古別墓地 | 広尾町字ラッコベツ7線11番地の1 |
小紋別墓地 | 広尾町字紋別721番地内 |
花春墓地 | 広尾町字カシュンナイ3線18番地 |
下豊似墓地 | 広尾町字下トヨイ2線32番地先 |
美幌墓地 | 広尾町字美幌基線11番地 |
ルベシベツ墓地 | 広尾町字ルベシベツ国有林(142林班ロ小班) |
別表第2(第5条関係)
広尾町墓地使用料
墓地名 | 1区画の面積 | 使用料 | ||
1等地 | 2等地 | 3等地 | ||
茂寄墓地 | 3.3平方メートル | 1,500円 | 1,300円 | 1,000円 |
音調津墓地 | 3.3平方メートル | 1,000 | 800 | 600 |
野塚墓地 | 3.3平方メートル | 1,000 | 800 | 600 |
豊似墓地 | 3.3平方メートル | 1,000 | 800 | 600 |
紋別墓地 | 3.3平方メートル | 1,000 | 800 | 600 |
その他の墓地 | 13.2平方メートル | 500 | 400 | 300 |