○広尾町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和48年11月17日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第1条の2 条例第2条第5項の規定による一部負担金は次のとおりとする。
(1) 満15歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの間にある受給者の場合 0円とする。
(2) 前号に掲げる者以外の受給者で、その属する世帯員全員(生計維持者を含む。以下同じ。)が市町村民税非課税者の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額とする。
ア 初診時一部負担金については、医科診療に係るときは初診1件につき580円とし、歯科診療に係るときは初診1件につき510円とし、柔道整復師に係るとき(乳幼児医療給付事業を除く。)は初診1件につき270円とする。
イ 基本利用料(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に高確法第67条第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第15条第3項第3号の規定により8,000円を上限とする。
(3) 前2号に掲げる者以外の受給者の場合 高確法第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金(基本利用料含む。)に相当する額その他の高確法に規定する後期高齢者医療被保険者が高確法の規定により負担すべき額(基本利用料及び食事療養標準負担額を除く。)に相当する額から令第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とし、令第14条第3項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第3項の規定にかかわらず、18,000円とする。
2 前項第3号の規定にかかわらず、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合についての令第14条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は44,400円とする。
3 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日において、計算期間における第1条の2第2号のアの算定による受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合は、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。この場合において、当該年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。
第2条 削除
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(3) 受給者又は受給者の生計を主として維持する配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類
(4) 規則第1条の2第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯員全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月17日から7月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の再交付申請)
第6条 受給者は、受給者証を破り、よごし、又は失ったことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記第7号様式)を町長に提出してその再交付を受けることができる。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第8条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和53年規則第20号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年規則第23号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第34号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第42号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第33号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附 則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年規則第25号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第31号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第23号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第1条の2及び第8条の2の改正規定は平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年規則第36号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第47号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の広尾町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の広尾町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の広尾町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の広尾町財務規則、第5条の規定による改正前の広尾町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給規則、第6条の規定による改正前の広尾町犯罪被害者等支援条例施行規則、第7条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の広尾町立保育所条例施行規則、第9条の規定による改正前の広尾町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の広尾町放課後児童クラブ設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の広尾町子育て支援センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の広尾町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の広尾町未熟児養育医療に関する規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の広尾町要介護高齢者等介護手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の広尾町高齢者等生活支援・生きがい活動支援条例施行規則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の広尾町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の広尾町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の広尾町国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の広尾町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の広尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の広尾町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則及び第25条の規定による改正前の広尾町下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
2 平成29年7月31日までに発生した医療費に係る改正後の第1条の2第1項第3号に規定する月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、なお、従前の例による。
附 則(平成30年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。















