○広尾町高齢者居室整備資金貸付条例施行規則
昭和52年3月26日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町高齢者居室整備資金貸付条例(昭和52年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付の対象)
第2条 条例第2条第4号に規定する所得とは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法第79条の2第5項で定める額とする。
(1) 高齢者居室整備計画書(別記第2号様式)
(2) 条例第1条に規定する高齢者居室等の整備資金に関する費用の見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(整備工事の着手等)
第4条 条例第8条の規定により貸付の決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付の決定の日から3箇月以内に高齢者居室等の新築又は増改築(改修)の工事に着手しなければならない。
2 借受人は、高齢者居室等の新築又は増改築(改修)の工事に着手したときは、すみやかに高齢者居室整備工事着手届(別記第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 新築又は増改築(改修)工事に関する契約書(写)
(2) その他町長が必要と認める書類
(工事完了届の提出及び貸付決定の可否)
第5条 借受人は、高齢者居室整備工事を完了したときは、高齢者居室整備工事完了届(別記第5号様式)を町長に提出し、完成検査を受けなければならない。
(1) 完成検査の結果、その内容が申請内容と一部相違し、改善の必要を認めるときは、貸付金の交付を延期し、町長の指導に従い改善された後に交付するものとする。
(1) 借受人及び保証人となる者の印鑑証明書及び納税証明書
(2) 借受人の所得を証明する書類
(3) その他、町長が必要と認める書類
(1) 連帯保証人が欠けたとき。
(2) その他保証人たる能力を失ったとき。
附 則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第28号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に残存する様式等は、この規則による改正にかかわらず、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成21年規則第34号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。












