○広尾町高齢者健康増進センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年3月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町高齢者健康増進センターの設置及び管理に関する条例(平成4年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用区分)
第2条 広尾町高齢者健康増進センター(以下「センター」という。)は、次の利用に供するものとする。
(1) 老人クラブ、高齢者クラブが行うゲートボールの練習、講習会及び競技会の開催
(2) ゲートボール審判員の技術向上に資するための講習会
(3) 高齢者等のテニスの練習及び講習会
(4) 公共の各種スポーツ大会等
(5) その他町長が適当と認めたもの
(使用時間及び休館日)
第3条 センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 センターの休館日は、年末年始(12月31日から1月6日まで)及び国民の祝日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用者の遵守事項)
第5条 センターの使用にあたっては管理人の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用時間は、第3条に定める時間内とする。
(2) 使用者は、火災、その他事故防止に万全を期し、使用を終了したときは、直ちに使用場所を清掃、整理整頓すること。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。
(1) 使用の承認条件に違反したとき
(2) 他の利用者に迷惑をかける行為や危険な行為があると認められたとき
(3) その他、管理上支障があると認められたとき
附 則
この規則は、平成5年3月24日から施行する。
附 則(平成6年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
