○広尾町高齢者健康増進センターの設置及び管理に関する条例
平成4年12月22日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、広尾町高齢者健康増進センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広尾町内に居住する高齢者等の健康増進と健全なスポーツ、レクリェーション活動の利用に供するため、広尾町高齢者健康増進センター(以下「センター」という。)を広尾町公園通北2丁目52番地に設置する。
(管理及び運営)
第3条 センターは、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
2 町長は、センターの効率的な活用を図るため、必要と認めるときは管理を委託することができる。
(使用の承認)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、又は許可しないことができる。
3 町長は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるときは、センターの使用を許可しないものとする。
(使用料)
第5条 センターの使用料は、無料とする。
(賠償責任の義務)
第6条 使用者は、施設又は設備、その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して4カ月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
附 則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。