○広尾町老人福祉センター管理規則
昭和50年1月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町老人福祉センター設置条例(昭和50年条例第1号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開閉時間)
第2条 センターの使用時間は、原則として午前10時から午後9時までとする。ただし、浴場を使用するものは、午後3時から午後9時までとする。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
一般使用者 | 浴場使用者 |
毎週月曜日及び祝祭日の翌日 年末年始(12月29日から翌年1月5日まで) | 毎週月曜日 年始(1月1日から3日まで) |
(使用の申込及び承認)
第4条 センターを使用するものは、あらかじめ次の必要な手続きをしなければならない。ただし、浴場を使用しようとするものは、これを省略することができる。
(1) 個人はその都度受付で申込簿に記入し、許可を受けること。
(2) 10人以上の団体にあっては、3日前まで団体使用申込書により許可を受けること。
(使用者の守るべき事項)
第5条 使用者は、使用について、係員の指示に従い次の各号を守らなければならない。
(1) センターの設置目的に達するように心掛けること。
(2) 使用場所、使用物件は取扱いに注意し、使用後は直ちに清掃、整理し、原状に復して返還すること。
(3) 火気は、指定場所以外では、使用しないこと。
(4) 許可なく、センターの内外で物品の販売又は寄付募集行為をしないこと。
(催しもののプログラム届出)
第6条 センターを音楽会、演劇会その他これに類する催しのため使用しようとするものは、プログラムを使用日の5日前まで届出しなければならない。
(損傷の届出)
第7条 使用者がセンターの建物その他物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第8条 センターの管理運営について、この規則の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第22号)
この規則は、平成3年9月3日から施行する。