○広尾町老人福祉センター設置条例
昭和50年1月1日
条例第1号
(設置)
第1条 地域の老人に対して各種の相談に応ずるとともに、地域住民の健康の保持、保健衛生、教養の向上及びレクリェーションのための便宜を総合的に供与し、健康で明るい生活を営ませるため、広尾町老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターは、広尾町老人福祉センターと称し、広尾町東1条11丁目12番地に設置する。
(管理)
第3条 センターは、つねに良好な状態において管理し、設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、センターの設置目的を効果的に達成するため管理を委託することができる。
(事業)
第4条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1) 生活相談、健康相談その他各種相談
(2) 生業及び就労の指導
(3) 機能回復訓練の実施
(4) 老人レクリエーション等の指導
(5) 老人クラブに対する援助
(6) その他必要な事業
(職員)
第5条 センターには、センター所長のほかに必要な職員を置き、又は委嘱することができる。
(使用者の範囲)
第6条 センターの使用者は、次に掲げるものとする。
(1) 60歳以上の者
(2) 第4条の事業を行うために使用する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(使用の許可)
第7条 センターを使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可をする場合は、必要な条件を付することができる。
3 町長は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動に利用されると認めるときは、使用を許可しないものとする。
4 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の停止又は、許可の取消をすることができる。
(1) この条例又は規則等に違反するとき。
(2) 使用許可の条件に違反するとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(4) 暴力団の活動に利用されていると認めるとき。
(5) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第8条 センターの使用料は、無料とする。ただし、浴場使用料については、別表に定めるところにより使用者から徴収する。
2 町長は、広尾町の住民で次に該当する者は、浴場使用料を減免することができる。
(1) 就学前乳幼児
(2) その他町長が必要と認めたもの
(使用者の義務)
第9条 センターの使用にあたっては、使用者の職員の指示に従わなければならない。
2 使用者が建物及び設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、センターの公用開始の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第6号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成4年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第24号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の広尾町老人福祉センター設置条例の規定に基づき発行された1回券及び回数券については、当分の間、改正後の広尾町老人福祉センター設置条例の規定に基づき発行された1回券及び回数券とみなす。
別表(第8条関係)
浴場使用料
区分 | 金額 | ||
大人 | 1回券 回数券(11回綴) | 440円 4,400円 | |
大人 | 満70歳以上の住民 | 1回券 回数券(11回綴) | 100円 1,000円 |
満70歳未満の町内の老人クラブ加入者 | |||
中人(中学生) | 1回券 回数券(11回綴) | 200円 2,000円 | |
小人(小学生) | 1回券 回数券(11回綴) | 100円 1,000円 | |
(注) 上記の料金には消費税額を含む。