○広尾町老人保健福祉計画・広尾町介護保険事業計画策定審議会条例施行規則
平成10年8月10日
規則第25号
(趣旨)
第1条 広尾町老人保健福祉計画・広尾町介護保険事業計画策定審議会条例(平成10年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(議事)
第2条 広尾町老人保健福祉計画・広尾町介護保険事業計画策定審議会(以下「審議会」という。)の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(町長への答申)
第3条 条例第2条の規定による町長への答申は、会長が文書をもって行うものとする。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、福祉課及び健康管理センターの職員がこれに当たるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。