○広尾町老人保健福祉計画・広尾町介護保険事業計画策定審議会条例
平成10年8月10日
条例第21号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に基づく老人保健福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に基づく介護保険事業計画を策定するため、町長の付属機関として広尾町老人保健福祉計画・広尾町介護保険事業計画策定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて広尾町老人保健福祉計画及び広尾町介護保険事業計画に関し、必要な調査審議を行い、町長に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員12名以内をもって組織する。
2 委員は、保健・医療・福祉関係者及び被保険者代表並びに学識経験者等のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に関する審議が終了し、町長に答申した時点で解任されるものとする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は会議の議長となり、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。