○広尾町乳幼児及び児童医療費助成事業に関する条例施行規則
昭和48年11月17日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町乳幼児及び児童医療費助成事業に関する条例(昭和48年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)
(2) 保護者(乳幼児及び児童の生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 受給者証をき損又は亡失したときは、第4号様式の乳幼児及び児童医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給者証の提示)
第5条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。
(助成の申請)
第6条 助成の申請は、第5号様式による乳幼児及び児童医療費助成申請書に医療機関等で発行する一部負担金等を領収したことを証明する書類を添えて申請しなければならない。
2 条例第6条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条第3項に規定する額とする。
(1) 広尾町に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第5条に規定する期間を経過したとき。
2 前項の規定及び条例第6条第1項ただし書きに該当するときは、保護者はすみやかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(1) 加入している医療保険に変更があったとき。
(2) 住所に変更があったとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和53年規則第19号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年規則第21号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第33号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第41号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第30号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第24号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第35号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第46号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。







