○広尾町乳幼児及び児童医療費助成事業に関する条例
昭和48年9月17日
条例第29号
広尾町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児及び児童医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって乳幼児及び児童の保健の向上と福祉の増進をはかることを目的とする。
(1) 「乳幼児」とは、満6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。「児童」とは、満15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者で乳幼児以外の者をいう。
(2) 「保護者」とは、乳幼児及び児童の親権を行う者、後見人その他の者で現に乳幼児及び児童を監護する者をいう。
(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、その額を控除した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(5) 「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第78条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法により算定した費用の額に法第67条第1項第1号に掲げる場合の区分に応じ、同号に定める割合を乗じて得た額をいう。
(6) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(7) 「付加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている乳幼児及び児童
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている乳幼児及び児童
(受給資格者の認定)
第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定を申請しなければならない。
(受給期間)
第5条 受給期間は、受給資格要件を満たすこととなった日から満15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までとする。
(助成の範囲)
第6条 町長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であって、広尾町の区域内に住所を有する世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯を除く。)に属する乳幼児及び児童にかかる医療費から基本利用料及び食事療養標準負担額並びに付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に助成する。ただし、町税、都市計画税及び国民健康保険税を完納していない保護者は除外する。
2 町長は、基本利用料の額が規則に定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を申請により助成する。
3 前項の規定による広尾町が助成する額は、入院、入院外及び指定訪問看護にかかる助成額とする。
(助成の方法)
第7条 医療に関する経費の助成は、町長がその助成する額を当該医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 町長は、特に必要であると認めたときは、前項の規定にかかわらず、受給資格者本人又は保護者に支払うことにより行うことができる。
3 前項の規定により受給資格者本人又は保護者に支払うことのできる医療費に関する経費の助成対象は、医療を受けた日の属する月の末日から起算して3年以内のものに限る。
(届出の義務)
第8条 受給資格者は、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、保護者は、その旨をすみやかに町長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な行為により、第6条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 この条例による助成を受ける権利を他人に譲渡、又は担保に供してはならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第43号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例施行の際、現に改正前の広尾町乳幼児医療費助成に関する条例の規定に基づいて助成すべき乳幼児医療費については、なお従前の例による。
(標準負担額に関する経過措置)
3 この条例施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の広尾町乳幼児医療費助成事業に関する条例(以下次項において「新条例」という。)第2条中「標準負担額」とあるのは「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
(標準負担額に関する助成の特例)
4 新条例第6条第1項に規定する標準負担額は、新条例第6条第1項の規定にかかわらず、この条例施行の日から平成8年9月30日までの間は、健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者に限り助成する。
附 則(平成8年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。
(標準負担額に関する助成の特例)
2 第6条第1項に規定する標準負担額は、第6条第1項の規定にかかわらず、この条例施行の日から平成9年3月31日までの間は、標準負担額に相当する金額を、平成9年4月1日から平成10年3月31までの間は、標準負担額の2分の1に相当する金額を健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者に限り助成する。
附 則(平成10年条例第17号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成12年条例第35号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第13号)
(施行期日)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第24号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第8号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第23号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の広尾町乳幼児等医療費助成事業に関する条例に基づいて助成すべき乳幼児等医療費については、なお従前の例による。
附 則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の広尾町乳幼児等医療費助成事業に関する条例に基づいて助成すべき乳幼児等医療費については、なお従前の例による。
3 この条例施行の際、現に改正前の広尾町乳幼児等医療費助成事業に関関する条例第4条の規定による認定を受けている者及び満13歳、満14歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者で以前に認定を受けていた者については、引き続き改正後の条例第4条の規定により認定を受けたものとみなす。
(準備行為)
4 改正後の条例第2条第1号に規定する乳幼児及び児童に係る乳幼児及び児童医療費の受給資格者の認定及び受給者証の交付に係る必要な手続きその他の行為は、施行日前においても改正後の第4条の規定に基づき行うことができる。