○広尾町子育て支援センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成13年3月23日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町子育て支援センターの設置及び管理運営に関する条例(平成13年広尾町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(一時保育事業の種類)
第2条 条例第4条第1項第3号に規定する一時的保育事業(以下「一時保育」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育事業 保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対する保育サービス
(2) 緊急保育事業 保護者等の疾病、入院等により緊急又は一時的に保育を必要とする児童に対する保育サービス
(3) その他支援事業その他児童に断続的又は一時的な保育の必要があると町長が認めた場合
(1) 伝染病疾患のある者
(2) 心身が虚弱で当該センターの保育に耐えられない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めた者
(一時保育の申請)
第4条 一時保育を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、別記様式第1号の一時保育申請書を町長に提出しなければならない。
(一時保育の取消し等)
第6条 次の各号の一つに該当するときは、町長は一時保育の承諾を取り消すことができる。
(1) 一時保育の利用児童が、伝染性の疾病にかかり他の入所児童に伝染する恐れのあるとき。
(2) 保護者がこの条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(3) その他一時保育を利用することが不適当と認めたとき。
(一時保育の利用日数)
第7条 一時保育を利用できる日数は、児童1人あたり原則として平均週3日程度で月12日を限度とする。
(一時保育の実施日数等)
第8条 一時保育の実施日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、ひろお保育園が休所として定める日は除くものとする。
2 一時保育の保育時間は午前8時から午後4時までとする。
(費用の減免)
第9条 次の各号の一に該当する場合は、町長は一時保育負担金の減免を行うことができる。
(1) 利用世帯において疾病、失業、災害等により保護者の負担能力に著しい変動が生じ、利用料を負担することが困難であると認めた場合
(2) その他、特に町長が認めたとき。
4 一時保育負担金の減免については、その都度町長が定める。
(委任)
第11条 規則に定めるもののほか、事務処理その他必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
(みなし規定)
2 この規則の施行前に行われる一時保育の申請手続等は、この規則の規定に基づき行われたものとみなす。
附 則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第25号)
この規則は、平成27年12月30日から施行する。
附 則(平成28年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の広尾町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の広尾町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の広尾町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の広尾町財務規則、第5条の規定による改正前の広尾町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給規則、第6条の規定による改正前の広尾町犯罪被害者等支援条例施行規則、第7条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の広尾町立保育所条例施行規則、第9条の規定による改正前の広尾町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の広尾町放課後児童クラブ設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の広尾町子育て支援センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の広尾町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の広尾町未熟児養育医療に関する規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の広尾町要介護高齢者等介護手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の広尾町高齢者等生活支援・生きがい活動支援条例施行規則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の広尾町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の広尾町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の広尾町国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の広尾町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の広尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の広尾町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則及び第25条の規定による改正前の広尾町下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。






