○広尾町子育て支援センターの設置及び管理運営に関する条例
平成13年3月22日
条例第4号
(設置)
第1条 子育て家庭に対する育児不安の解消等を図り、子育て家庭の支援と児童の健全育成に資するため、広尾町子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
広尾町子育て支援センター | 広尾町公園通北2丁目51番地2 ひろお保育園内 |
(職員)
第3条 センターに次の職員を置く。
所長、指導員
(事業)
第4条 センターの実施事業は、次のとおりとする。
(1) 育児不安等についての相談事業
(2) 子育てサークルの育成及び支援事業
(3) 一時的保育事業(以下「一時保育」という。)
(4) 前3号に係る事業の普及と促進
(一時保育の利用対象児童)
第5条 一時保育の対象となる者は、生後6か月から小学校就学前までの児童で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により保育の実施の対象とならない者であって、次に掲げる者とする。
(1) 保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる者
(2) 保護者等の疾病、入院等により緊急又は一時的に保育を必要とする者
(3) 前2号のほか町長が一時保育の必要があると認めた者
(一時保育の利用定員)
第6条 一時保育の一日あたりの利用定員は、10人以内とする。
(一時保育の申請)
第7条 一時保育を利用しようとする児童の保護者は、所定の手続きをしなければならない。
(一時保育の費用に係る納付)
第8条 一時保育を利用する児童の保護者は、一時保育に要する費用(以下「一時保育負担金」という。)を翌月の10日までに当該月分を納付しなければならない。
2 一時保育負担金は、当該月の総利用時間数に利用児童1人1時間当り300円を乗じて得た額とする。
(1) 当該月の総利用時間数に30分以上の端数がある場合は、これを切り上げ30分未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
(2) 当該月の総利用時間数が1時間未満の場合は、これを1時間とする。
3 利用した児童の給食費については、実費負担とする。
(費用の減免)
第9条 前条の規定にかかわらず、町長は、利用世帯において疾病、失業、災害等により保護者の負担能力に著しい変動が生じ、費用を負担することが困難であると認める場合、一時保育負担金の減免を行うことができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第39号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。