○広尾町立保育所条例施行規則
平成10年3月25日
規則第8号
広尾町立保育所条例施行規則(昭和41年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町立保育所条例(昭和41年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職務)
第2条 所長は、上司の命をうけ、施設全般並びに保育の業務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 主任保育士は、上司の命を受け、保育業務を掌理する。
3 保育士は、上司の命を受け、保育児童の保育業務に従事する。
4 その他の職員は上司の命をうけ、担当の業務に従事する。
(代理)
第3条 所長に事故があるときは、あらかじめ町長の定める職員がその職務を代理する。
(保育の利用資格の制限)
第4条 保育の利用を受ける児童は、広尾町保育の必要性の認定に関する条例(平成27年条例第2号。以下「保育認定条例」という。)に基づく保育の支給認定を受けた子ども(以下「保育児童」という。)とする。ただし、次の各号の一に該当する者は、保育の利用を受けることができない。
(1) 伝染病又は悪質な疾患をもつ者
(2) 心身が虚弱で保育所における保育に堪えない者
(3) 前2号に定める者のほか、入所を不適当と認めた者
(入所の申込み)
第5条 保育の利用を受けようとする保護者は、広尾町保育の必要性の認定に関する条例施行規則(平成27年規則第10号)第2条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書を町長に提出しなければならない。
2 条例第4条により入所申込書の提出を代行する保育所長は、保護者から代行の依頼があった場合に当該保護者の負担軽減に資するよう努めること。
(台帳の整備)
第7条 保育の利用を受ける児童の台帳(第3号様式)を整備しなければならない。
(保育の利用の解除)
第9条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、当該児童を解除させることができる。
(1) 保育認定条例第3条第1項に規定する保育の必要性の基準に該当しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく1カ月以上出席しないとき。
(3) 転出等の理由により、保育の利用の継続が不可能となったとき。
(4) 保護者から解除の届出があったとき。
(5) その他前各号に類すると町長が認めるとき。
(費用の徴収)
第10条 町長が保護者から徴収する保育料の額は、条例第5条第2項に規定する額とし、負担する保育料の納付は当月分をその月の末日までに納入通知書より納付しなければならない。ただし、前納することを妨げない。
(途中入退所の保育料)
第11条 前条の規定による当該保護者からの保育料は、月の途中で入退所の保育の利用を行った場合は、日額計算によるものとする。
(入所に要する費用の納付)
第12条 保護者の負担する保育料は、当月分をその月の末日までに納入通知書より納付しなければならない。ただし、前納することを妨げない。
(保育料の減免)
第13条 町長は、次の各号の一に該当する場合、保育料の額の減免を行うことができる。
(1) 保育料の額の決定後において疾病、失業、災害等により保護者の負担能力に著しい変動が生じ、保育料を負担することが困難であると認める場合
(2) 婚姻によらないひとり親の場合
(3) その他町長が特別の事情があると認める場合
2 保育料の減免を受けようとする者は、保育料減免申込書(第6号様式)をすみやかに町長に提出しなければならない。
2 町長は特に費用変更が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず保育料を変更することができる。
(保育料の還付)
第15条 町長は保育料の変更、減免等により過納、誤納等の保育料が生じ保育料の還付を決定したときは、すみやかに還付するものとする。
(保育時間)
第17条 保育時間は、保育認定条例第4条第1号の児童については午前7時30分から午後6時30分まで、保育認定条例第4条第2号の児童(以下「保育短時間児童」という。)については午前8時から午後4時までとする。ただし、特別の事情があるときは、町長は、この時間を変更することができる。
(休所日)
第18条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休日の変更をすることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝祭日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 年末年始(12月31日から1月5日まで)
(延長保育)
第19条 保育短時間児童の保育時間開始前及び終了後において、延長保育を必要とする保育短時間児童の受け入れを実施する。
2 延長保育を受けることが出来る児童は、次の基準に該当する世帯のみとする。
(1) 保護者が居宅以外で労働する場合
(2) その他の理由で保護者の保育を受けられない場合
3 延長保育を受ける世帯は、延長保育申込書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。
4 この規則に定めるもののほか、延長保育の手続きについて必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は平成10年4月1日から施行する。ただし、附則次項の規則は、平成10年1月6日から適用する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日から保育する児童にかかる入所の申込み及び入所の承諾等、改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。
附 則(平成10年規則第42号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定については、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に残存する様式等は、この規則による改正にかかわらず、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の広尾町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の広尾町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の広尾町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の広尾町財務規則、第5条の規定による改正前の広尾町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給規則、第6条の規定による改正前の広尾町犯罪被害者等支援条例施行規則、第7条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の広尾町立保育所条例施行規則、第9条の規定による改正前の広尾町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の広尾町放課後児童クラブ設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の広尾町子育て支援センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の広尾町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の広尾町未熟児養育医療に関する規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の広尾町要介護高齢者等介護手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の広尾町高齢者等生活支援・生きがい活動支援条例施行規則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の広尾町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の広尾町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の広尾町国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の広尾町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の広尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の広尾町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則及び第25条の規定による改正前の広尾町下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成31年規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
第1号様式 削除










