○広尾町立保育所条例
昭和41年10月11日
条例第18号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育を必要とする乳児、幼児その他の児童(以下「児童」という。)の保育施設として保育所を設置する。
(名称、位置及び入所定員)
第2条 保育所の名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
豊似保育所 | 広尾町字紋別19線51番地27 | 30名 |
(職員)
第3条 保育所に次の職員を置く。
所長、保育士、嘱託医及び調理員
(入退所)
第4条 保育の利用を希望する保護者は、町長の定めるところにより、所定の手続をしなければならない。退所するときも、また同様とする。
(費用の納付)
第5条 前条により保育の利用を受けた児童の保護者は、保育料を毎月納付しなければならない。
2 保育料の額は、広尾町保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年条例第3号)に定めるところによる。
3 町長は、第1項の費用の徴収につきその保護者に特別の理由があるときは、これを減免し、又は納付の期日を延期することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 広尾町保育所設置条例(昭和33年条例第12号)、広尾町豊似保育所設置条例(昭和37年条例第11号)、広尾保育所使用条例(昭和29年条例第37号)は、廃止する。
附 則(昭和44年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第16号)
この条例は、昭和52年5月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。
附 則(昭和56年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の広尾町立保育所条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、昭和56年1月12日から適用する。ただし、第5条第1項及び同条第2項の規定は、昭和56年4月1日から適用し、同日前に入所した児童の徴収基準額については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年条例第29号)
この条例は、昭和57年1月11日から施行する。
附 則(昭和58年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の広尾町立保育所条例(以下「新条例」という。)は、昭和58年4月1日から適用し、同日前に入所した児童の徴収基準額についてはなお従前の例による。
附 則(昭和60年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の広尾町立保育所条例は、昭和60年4月1日から適用し、同日前に入所した児童の徴収基準額については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に入所した児童の徴収基準額については、なお従前の例による。
附 則(平成元年条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の広尾町立保育所条例は平成4年4月1日から適用し、同日前に入所した児童の徴収基準額については、なお従前の例による。
附 則(平成10年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成10年1月16日から適用する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日から保育する児童にかかる入所の申込み及び入所の承諾等、改正後の広尾町立保育所条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前において行うことができる。
附 則(平成10年条例第28号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第13号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成21年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成27年条例第14号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年度以前の設置等の取り扱いについては、なお従前の例による。