○広尾町保育に関する利用者負担額を定める条例
平成27年3月12日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく保育に関する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として町長が定める額は、法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表に定める基準により算定した額とする。ただし、豊似保育所については4C階層利用者負担額を最高限度額とする。
2 その年度の4月1日時点において満3歳に達している子どもの教育・保育給付認定保護者から徴収する前項に要する費用は、0円とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(利用者負担額の件に関する経過措置)
2 平成27年3月31日における在所児童に対する第2条の規定の適用については、平成27年度に限り、当該年度の利用者負担基準額表の階層区分が平成26年条例第22号による改正前の広尾町立保育所条例(昭和41年条例第18号)別表に規定する徴収金基準額表において平成26年度の階層区分を超える場合は、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(利用者負担額に関する経過措置)
2 平成27年度以前の利用者負担額の取り扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(利用者負担額に関する経過措置)
2 平成28年度以前の利用者負担額の取り扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表備考第2項、第3項及び第6項第1号の規定は、平成30年9月1日から適用する。
(利用者負担額に関する経過措置)
2 この条例による改正後の広尾町保育に関する利用者負担額を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、10月1日以降について適用し、9月30日以前についての取り扱いは、なお、従前の例による。
別表(第2条関係)
利用者負担基準額表
各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(保育料) | |||
年齢区分 (保育標準時間・保育短時間) | ||||
階層区分 | 定義 | 乳児 | 3歳未満児 | |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
2 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
3A | 市町村民税課税世帯均等割世帯 | 14,300 | 8,510 | |
3B | 市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 10,120 | |
4A | 48,600円以上~69,000円未満 | 26,400 | 12,760 | |
4B | 69,000円以上~123,000円未満 | 19,030 | ||
4C | 123,000円以上~147,000円未満 | 25,850 | ||
5A | 147,000円以上~199,000円未満 | 44,000 | 33,220 | |
5B | 199,000円以上~229,000円未満 | 43,120 | ||
6 | 229,000円以上~332,000円未満 | 58,300 | 53,680 | |
7 | 332,000円以上 | 66,000 | 59,070 |
備考
1 この表の第3A階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、第3B階層~第7階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額をいう。
ただし、所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 未婚のひとり親(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する母又は同政令第2条第2号に規定する父をいう。)に該当するときは、地方税法第314条の2第1項第8号及び第3項に規定する寡婦又は寡夫控除の特例を準用して、前項により計算された税額を調整するものとする。
3 教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定保護者と同一世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の「指定都市」をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割の額を算定するものとする。
4 この表のそれぞれの階層区分に係る保育標準時間・保育短時間の利用者負担額は同額とする。
また、4月から8月分の利用者負担額については前年度分の、9月分以降の利用者負担額については当該年度分の市町村民税額に応じて階層区分を決定する。
5 この表の3歳未満児とは、保育の実施がとられた日の属する月の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。
(1) 「母子世帯等」~母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」~次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
④ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) 「その他の世帯」~保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者、特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 階層区分の定義 | 第1子、第2子の別 | 乳児~3歳児未満利用者負担額(月額) |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯で、母子・父子・在宅障害児(者)のいる世帯 | 第1子 | 0円 |
第2子 | 0円 | ||
第3A階層 | 市町村民税の均等割の額のみの世帯で、母子・父子・在宅障害児(者)のいる世帯 | 第1子 | ((各年齢利用者負担額)-(各年齢利用者負担額×0.2))×0.5=利用者負担額単価 |
第2子 | 0円 | ||
第3B階層 | 市町村民税の所得割の課税額が48,600円未満の世帯で、母子・父子・在宅障害児(者)のいる世帯 | 第1子 | ((各年齢利用者負担額)-(各年齢利用者負担額×0.2))×0.5=利用者負担額単価 |
第2子 | 0円 | ||
第4A階層~第7階層 | 市町村民税の所得割の課税額が48,600円以上の世帯で、母子・父子・在宅障害児(者)のいる世帯 | 第1子 | 各年齢利用者負担額×0.5=利用者負担額単価 |
第2子 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
7 第3A階層から第7階層における世帯で、次の各号に掲げる負担額算定基準者(以下「子ども等」という。)2人以上と生計を一にし、その2人目の児童が入所している場合の当該児童の利用者負担額は、利用者負担基準額表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てる。
(1) 保護者に監護される者
(2) 保護者に監護されていた者
(3) 保護者又は配偶者の直系卑属
8 備考7の規定にかかわらず、備考6の各号に該当しない世帯であって、市町村民税が非課税であるときは、小学校就学前の子どもに係る利用者負担額について無料とし、市町村民税所得割の課税額が169,000円未満の世帯については、3歳未満児を無料とする。
9 第3A階層から第7階層における世帯で、子ども等3人以上と生計を一にし、その3人目以降の児童が入所している場合の当該児童の利用者負担額は無料とする。