○広尾町災害見舞金支給条例施行規則
昭和47年9月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 広尾町災害見舞金支給条例(昭和47年広尾町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(1) 全壊 次のいずれかに該当し、居住不可能なものをいう。
ア 家屋の原形を止めないもの又は復旧不可能なもの
イ 屋根、壁、床、柱、梁、基礎等の主要構造部分(以下「主要構造部分」という。)が損壊し、残存部分に補修を加えても使用不可能なもの
ウ 二次災害防止のため退去命令が出され若しくは自主的な退去を余儀なくされたもの
エ 不同沈下等で家屋に傾斜を生じたもの
(2) 全焼 家屋の焼き損害額が火災前の家屋の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないもの
(3) 半壊 主要構造部分が60パーセント以上損壊し、又は不同沈下等により家屋に傾斜が生じたもので大規模修理を必要とするもの
(4) 半焼 家屋の焼き損害額が火災前の家屋の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないもの
(適用除外)
第3条 見舞金は、被害者が災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の規定による救助を受けたとき又は当該災害について災害救助法に準じた救助措置が講じられ、その適用を受けたときは、支給しない。
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する里親には、見舞金は支給しない。
3 故意により出火した者には、見舞金は支給しない。
4 住宅の類焼、煙害又は災害防止活動等により受けた被害が軽度で、かつ当該住宅において居住を継続するのに支障がないと認められるときは、見舞金は支給しない。
(見舞金の減額)
第4条 住宅見舞金で損害額が当該見舞金の5倍に満たないと認めるときは、相当額を減額又は支給しないことができる。
(見舞金の返還)
第5条 虚偽その他不正の手段により見舞金を受けた者があるとき又は火災等で、すでに見舞金を受けた者で、その出火原因等が後日、故意によるものと判明したときは、町長は当該見舞金を、その者から返還させることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年規則第11号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年9月26日から適用する。

