○広尾町災害見舞金支給条例
昭和47年3月27日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、町民が災害又は災害事故により被害を受けた場合、応急的援護を行い生活の安定に寄与することを目的とする。
(1) 災害 地震、風水害、火災又はこれに準ずるものと町長が認めたものをいう。
(3) 災害遺児 生計の中心をなすもので、交通災害(自動車、鉄道、航空機及び船舶漁船等で発生した災害)、労働災害(労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の適用を受け、業務上災害と認められたもの)、海難(海難審判法(昭和22年法律第135号)第2条による海難の発生とされたもの)及び前号の災害又はその事故により死亡した者(3カ月間その生死がわからない場合を含む。)に養育されている義務教育終了前の児童、生徒及び乳児をいう。
(支給対象)
第3条 災害見舞金(以下「見舞金」という。)は、次の各号の一に該当すると認めるときに、被害者又は遺児養育者で現に本町に住所を有する者に支給する。
(1) 災害により住宅が、損壊、流失、埋没、浸水、焼失、類焼又は災害防止活動による被害を受けたとき。
(2) 災害遺児となったとき。
2 その他特に町長が必要と認めたとき。
(支給の認定)
第4条 見舞金の支給の認定は、災害の状況及び遺児養育の状況を調査の上、これを行うものとする。
(見舞金の種類及び額)
第5条 見舞金の種類及びその額は、別表の定めるところによる。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。
附 則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(平成12年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年9月26日から適用する。
2 この条例による改正後の広尾町災害見舞金支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、平成15年9月26日から、この条例の公布の日までに支給された災害見舞金は、改正後の条例の規定による災害見舞金の内払とみなす。
附 則(平成23年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
種類 | 災害の区分 | 金額 |
住宅見舞金 | 全壊、全焼 流失、埋没 | 1世帯につき 150,000円 |
半壊、半焼、半流失、半埋没、床上浸水 | 1世帯につき 75,000円 | |
類焼、災害防止活動による被害 | 1世帯につき 45,000円 | |
災害遺児見舞金 | 災害遺児1人につき | 150,000円 |
ただし、住宅見舞金において、単身世帯は1/2の額とする。 | ||