○広尾町集会所の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和55年12月22日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町集会所の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 広尾町集会所(以下「集会所」という。)の管理は、当該行政区の代表者に委託する。
(開閉時間)
第3条 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の承認)
第4条 集会所を使用しようとする者は、集会所使用許可申請書(別記様式)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の承認を受けた目的又は付された条件に違反しないこと。
(2) 許可なく集会所の内外で物品の販売又は寄付募集行為をしないこと。
(3) その他職員の指示に従うこと。
(使用料の納付)
第6条 使用料は、使用許可を受けたとき、直ちに納付しなければならない。ただし、精算を要する場合については、この限りではない。
(1) 地域住民が条例第2条の規定に基づく事業、集会等を行う場合
(2) 町が主催又は共催する公益のために行う事業、集会等の場合
(3) その他特別な事由があると認めた場合
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
