○広尾町集会所の設置及び管理に関する条例
昭和55年12月22日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、広尾町集会所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の福祉を増進し、かつ、文化の向上を図ることを目的として、広尾町集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
2 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
フンベ集会所 | 広尾町字フンベ28番地 |
山フンベ集会所 | 広尾町字茂寄南5線7番地先 |
広尾東地区集会所 | 広尾町西一条1丁目2番地 |
丸山3丁目集会所 | 広尾町丸山通南3丁目1番地 |
本通3丁目集会所 | 広尾町本通3丁目1番地6 |
茂寄集会所 | 広尾町紅葉通北2丁目3番地6 |
音調津集会所 | 広尾町字音調津688番3 |
紋別研修センター | 広尾町字紋別20線110番地の1 |
(管理)
第3条 集会所は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、集会所の設置目的を効果的に達成するため管理を委託することができる。
(使用の承認)
第4条 集会所の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第5条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは使用を承認しないことができる。
2 町長は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動に利用されると認められるときは、使用を承認しないものとする。
(使用)
第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退館を命ずることができる。
3 町長は、使用が暴力団の活動に利用されていると認めたときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退館を命ずるものとする。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は使用を終え、又は使用の停止、取り消しがあったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(使用料)
第8条 使用料は、別表に定めるところにより、使用者から徴収する。ただし、町長が認めた場合は、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(賠償責任の義務)
第10条 使用者は、建物又は付属備品等を損傷し、又は滅失したときは、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第24号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和58年規則第13号で昭和58年12月1日から施行)
附 則(平成元年条例第22号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成元年規則第14号で平成元年8月1日から施行)
附 則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第36号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第32号で平成12年12月18日から施行)
附 則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(音調津海浜体験交流施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 音調津海浜体験交流施設の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第20号)は、廃止する。
附 則(平成28年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第38号で平成28年9月26日から施行)
(広尾町立畜産総合施設設置及び管理運営条例の廃止)
2 広尾町立畜産総合施設設置及び管理運営条例(昭和49年条例第7号)は、廃止する。
附 則(平成29年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の利用にかかる使用料、入港料及び入館料並びに施行日前に申請のあった手数料の算定方法については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
集会所使用料
(単位 円)
時間 区分 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 | ||||
使用料 | 暖房料 | 使用料 | 暖房料 | 使用料 | 暖房料 | ||
フンベ集会所 | 500 | 200 | 500 | 200 | 800 | 200 | |
山フンベ集会所 | 500 | 200 | 500 | 200 | 800 | 200 | |
広尾東地区集会所 | 集会室 | 1,000 | 400 | 1,000 | 400 | 1,600 | 400 |
第1和室 | 500 | 200 | 500 | 200 | 800 | 200 | |
第2和室 | 500 | 200 | 500 | 200 | 800 | 200 | |
丸山3丁目集会所 | 集会室 | 1,000 | 400 | 1,000 | 400 | 1,600 | 400 |
会議室 | 500 | 200 | 500 | 200 | 800 | 200 | |
本通3丁目集会所 | 500 | 200 | 500 | 200 | 800 | 200 | |
茂寄集会所 | 500 | 200 | 500 | 200 | 800 | 200 | |
音調津集会所 | 500 | 200 | 500 | 200 | 800 | 200 | |
紋別研修センター | 集会室1 | 500 | 200 | 500 | 200 | 800 | 200 |
集会室2 | 500 | 200 | 500 | 200 | 800 | 200 | |
集会室3 | 500 | 200 | 500 | 200 | 800 | 200 | |
(注)上記の金額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額を使用料とする。
(備考)
1 暖房料は11月1日から翌年4月30日までの間、徴収する。
2 やむを得ない事情により超過時間を認めたときは、これに対する使用料は1時間につき1割5分を加算する。
3 1回の使用時間は4時間以内とする。