●広尾町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和32年5月17日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務の条件について必要な事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 教育長の給料は、正規の勤務時間に対する報酬であって月額535,000円とし、毎年度予算の範囲内で教育委員会がこれを定める。
2 給料の支給方法は、広尾町職員給与条例(昭和26年条例第7号)に規定する広尾町職員に対する給料支給の例による。
(旅費)
第3条 教育長が公務のため旅行した場合は、旅費を支給する。
(旅行命令)
第4条 旅行は、教育委員会の発する旅行命令によって行わなければならない。
(旅費の額)
第5条 旅費の額は、広尾町職員等旅費支給条例による。
(旅費の種類及び請求手続)
第6条 旅費の種類及び請求手続については、広尾町職員等旅費支給条例に規定する広尾町職員に対し支給する種類及び請求手続の例による。
(手当の種類及び支給方法)
第7条 教育長に対する手当の種類及び支給の方法は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号。以下「特別職給与条例」という。)第3条の規定を準用する。
(勤務時間等)
第8条 教育長の勤務時間及びその他の勤務条件については、一般職の職員の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 広尾町教育委員会教育長給与に関する条例(昭和28年条例第19号)は、これを廃止する。
3 教育長に対して平成12年3月に支給することとなる期末手当については、第7条の規定にかかわらず、これを支給しない。
4 平成11年度に限り期末手当に関する規定は、条例第7条の規定にかかわらず、12月分の支給割合について、「100分の250」とあるのは「100分の225」と読替えて適用する。
5 平成12年12月から平成14年6月に支給することとなる期末手当の額は、第7条において準用する特別職給与条例第3条の規定にかかわらず、同条第1項の定めにより算出した額に100分の95を乗じて得た額とする。
6 平成14年12月から平成18年12月までに支給することとなる期末手当の額は、特別職給与条例第3条第1項の定めにより算出された額に100分の85を乗じて得た額とする。
7 平成17年7月1日から同年7月31日までの間に限り支給することとなる給料月額については、第2条の規定により定められる額に100分の95を乗じて得た額とする。
附 則(昭和35年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和42年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附 則(昭和43年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附 則(昭和46年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附 則(昭和47年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月29日から適用する。
附 則(昭和48年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の広尾町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の広尾町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和61年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の広尾町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の広尾町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の広尾町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の広尾町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の広尾町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の広尾町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の広尾町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の広尾町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第32号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の広尾町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の広尾町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の広尾町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の広尾町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第17号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年6月1日から施行する。
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○特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(抄)
平成27年3月12日
条例第12号
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(広尾町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)
2 広尾町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年条例第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合においては、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、廃止前の広尾町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例は、なおその効力を有する。