○特別職の職員の給与に関する条例
昭和26年3月2日
条例第8号
(目的及び適用範囲)
第1条 この条例は、次に掲げる地方公務員(以下「特別の職の職員」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給料)
第2条 特別職の職員に対する給料は、別表による。
2 給料の支給方法は、一般職の職員の例による。
(期末手当及び寒冷地手当)
第3条 特別職に支給する期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。
2 期末手当の額は、100分の220を乗じて得た額とする。
3 特別職に支給する寒冷地手当の額及び期末手当の支給方法については、広尾町職員給与条例(昭和26年条例第7号)に規定する広尾町職員(同条例第3条の2に規定する職員を除く。)に対して支給する例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、監査委員の給料にあっては昭和26年4月1日、その他の職員にあっては昭和26年1月1日から適用する。
2 次の条例は、廃止する。
(1) 広尾町長等の暫定給与に関する条例
(2) 広尾町扶養手当支給条例
4 町長、助役及び収入役に対して平成12年3月に支給することになる期末手当については、第3条の規定にかかわらず、これを支給しない。
(1) 町長 100分の80
(2) 助役 100分の83
(3) 収入役 100分の85
11 町長の期末手当の基礎となる給料月額は、特例期間に限り、前項の規定による給料月額とする。
13 平成22年12月に支給することとなる期末手当については、第3条第2項の規定にかかわらず、100分の200を乗じて得た額とする。
14 平成26年12月に支給することとなる期末手当については、第3条第2項の規定にかかわらず、100分の220を乗じて得た額とする。
15 平成27年12月に支給することとなる期末手当については、第3条第2項の規定にかかわらず、100分の222.5を乗じて得た額とする。
16 平成28年12月に支給することとなる期末手当については、第3条第2項の規定にかかわらず、100分の227.5を乗じて得た額とする。
18 特例期間において支給することとなる期末手当の額は、第3条第2項の規定にかかわらず、6月に支給する場合においては100分の207.5、12月に支給する場合においては100分の222.5を乗じて得た額とする。
19 特別職に支給する期末手当の基礎となる給料月額は、特例期間に限り、第17項の規定による給料月額とする。
附 則(昭和27年条例第4号)
この条例は、昭和27年1月1日から施行する。
附 則(昭和28年条例第2号)
この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
附 則(昭和28年条例第16号)
この条例は、昭和27年11月1日から施行する。
附 則(昭和31年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附 則(昭和31年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年条例第8号)
この条例は、昭和33年7月1日から施行する。
附 則(昭和36年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附 則(昭和46年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附 則(昭和47年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、町長の給料にあっては昭和48年10月1日、助役、収入役にあっては昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、町長の給料にあっては、昭和49年9月1日、助役、収入役にあっては、昭和49年6月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年度に限り期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、12月分及び3月分の支給割合について、「100分の250」とあるのは「100分の260」及び「100分の50」とあるのは「100分の40」と読替えて適用する。
附 則(昭和55年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和61年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年条例第29号)
この条例は、平成元年12月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成2年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年条例第21号)
1 この条例は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とする。
附 則(平成4年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年条例第21号)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第17号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年条例第11号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は平成12年4月1日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成11年度に限り期末手当に関する規定は、条例第3条第1項の規定にかかわらず、12月分の支給割合について、「100分の250」とあるのは「100分の225」と読替えて適用する。
附 則(平成12年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第16号)
(施行期日)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第11号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第15号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第21号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第19号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(広尾町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)
2 広尾町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年条例第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合においては、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、廃止前の広尾町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年条例第21号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第22号)抄
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 給料月額 |
町長 | 740,000円 |
副町長 | 613,000円 |
教育長 | 558,000円 |