○選挙人その他の関係人及び参考人並びに公聴会参加者実費弁償支給条例
昭和22年7月1日
条例第14号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、それぞれの法律に定められた機関の求めに応じて出頭又は公聴会に参加した者には、この条例によって実費を弁償する。
第2条 前条の実費弁償の額は、広尾町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第19号)に基づく旅費の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第13号)
この条例は、平成3年6月18日から施行する。
附 則(平成20年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成22年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。