○職務に専念する義務の特例に関する規程
昭和49年2月5日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年広尾町条例第3号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、定めることを目的とする。
(1) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)の規定による交通しゃ断又は隔離により勤務が不可能となった場合
(2) 風、水、震、火災その他の天災、地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合
(3) 風、水、震、火災その他の非常災害による交通しゃ断により勤務が不可能となった場合
(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務不可能となった場合
(5) 職員が負傷又は疾病により勤務が不可能な場合(予防接種又は予防注射による著しい発熱等の場合を含む。)
(6) 証人、鑑定人及び参考人として国会、地方議会及び官公署の呼出しに応ずる場合
(7) 選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合
(8) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(9) 職務に関連ある国家公務員又は地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(10) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(11) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、町政又は学術に関し、講演、講義を行う場合
(12) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国、道又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(13) 職務遂行上必要な国又は道その他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(14) 週休2日制の試行を実施する場合
(15) 職員が総合検診(短期人間ドックで検査を受ける場合で、2日以内において必要とする期間)又は広尾町職員安全衛生管理規程(昭和62年訓令第2号)に規定する健康診断(以下「職員健康診断」という。)を受ける場合並びに総合検診又は職員健康診断受診後の検診結果の聴取若しくは精密検査を受ける場合
(16) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年訓令第4号)
この規程は、昭和54年5月1日から施行する。
附 則(平成6年訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年訓令第8号)
この訓令は、平成10年1月1日から施行する。