○広尾町職員安全衛生管理規程
昭和62年3月12日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(所属長の責務)
第2条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、所属長及び総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第4条 町に、総括安全衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び安全管理担当者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第5条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を1人選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第6条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。
(作業主任者)
第7条 任命権者は、法第14条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、省令別表第1の上欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる資格を有する職員の中から、作業主任者を選任する。
2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他労働省令で定める業務を行う。
(安全管理担当者)
第8条 町に、安全管理担当者を置き、総務課長、給食センター所長の職にある者をもって充てる。
2 安全管理担当者は、ごみ及び給食等の事業に関し、法第10条第1項に定める事務のうち安全に係る業務を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第9条 町に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 町長は、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数は、広尾町職員組合の推薦した者の中から指名するものとする。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第11条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第13条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(安全衛生教育)
第16条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項についてその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。
3 任命権者は、危険又は有害な業務で、省令第36条に定めるものに職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(健康診断の種類)
第17条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別業務従事者健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 給食従業員の健康診断
(6) 成人病健康診断
(7) 臨時健康診断
2 前項第3号の特別業務従事者健康診断は、法第66条第2項に定める健康診断をいう。
(健康診断の実施)
第18条 健康診断の受診対象者は、検査項目及び検査回数は、別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総括安全衛生管理者又はその指定した者が別に定める。
(受診義務)
第19条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第21条 総括安全衛生管理者は、第17条第1項に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じて職員に通知するものとする。
(療養の指示等)
第22条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示事項 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの | |
(療養の義務)
第23条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第24条 療養中の者(休暇者を除く。)が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(第2号様式)に任命権者の指定する医師の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。
(復職者等状況報告書)
第25条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(第3号様式)を、任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。
(秘密の保存)
第26条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第28条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取扱うものとする。
(補則)
第29条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成12年訓令第7号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令第8号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表
法定健康診断 | 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 採用時1回 |
| |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 1年につき1回 | 特別業務従事者健康診断は左記の4の項目を除き6カ月以内に1回行う。 | |
結核健康診断 | 採用時健康診断 定期 〃 特別業務従事者 健康診断の結果、発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 6カ月につき1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 | |
給食従業員の健康診断 | 給食従業員 | 検便 | 採用時又は配置替え |
| |
成人病健康診断 |
| 1 胃部レントゲン検査 2 心電図測定 | 1年につき1回 |
| |
臨時健康診断 | 全職員 | 発生し、又は発生するおそれがある伝染病等で、総括安全衛生管理者が必要と認めた項目 | 随時 |
|
(参考)
(昭和47年9月30日)
(労働省告示第93号)
省略することができる項目
身長の検査 | 25歳以上の者 |
かくたん検査 | 1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者 2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 40歳未満の者 |


