○広尾町交通安全専任指導員設置条例施行規則
平成9年6月18日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町交通安全専任指導員設置条例(昭和45年条例第20号。以下「条例」という。)基づく、広尾町交通安全専任指導員(以下「専任指導員」という。)の服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、その他の勤務条件)
第2条 専任指導員の勤務条件は、次の各号に掲げるもの以外は広尾町定数外臨時職員取扱規則(昭和54年規則第8号)の定めの例による。
(1) 1日の勤務時間は、(勤務を要しない日を除く。)1日3時間とするが、特別の事情がある場合は1日3時間を超えて、又は第3条の勤務を要しない日に勤務を命ずることができる。
(2) 退職手当は支給しないものとする。
2 勤務地は、町内一円とする。
(勤務を要しない日)
第3条 次に掲げる日又は期間は、勤務を要しない。
(1) 国民の祝日、振替え休日、第2、4土曜日、日曜日
(2) 広尾町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条の規定による年末年始の休日期間
(3) 前各号の他、保育所、幼稚園、小中学校のいずれの児童生徒も、通退所、通退園又は登下校しない日(春、夏、冬休み等)
(主任手当及び副主任手当の支給)
第4条 条例第6条第2項の規定により任命された、主任及び副主任の職にある者に対する主任手当及び副主任手当の支給は、その職にある者に対し、毎月支給する基本報酬の基礎となった実働総時間数に、当該月におけるその者の勤務可能であった総時間数(勤務を要する日に1日3時間を超えて勤務を命じられた時間数又は勤務を要しない日に特に勤務を命じられた時間数も含む。)で除して得た割合をもって、次に掲げる区分により支給する。
(1) 70%以上の場合は、主任及び副主任の職にある者、条例第9条別表に定める金額の全額
(2) 40%以上70%未満の場合は、主任の職にある者2,000円、副主任の職にある者1,000円
(3) 10%以上40%未満の場合は、主任の職にある者1,000円、副主任の職にある者500円
(4) 10%未満場合は、主任手当及び副主任手当は支給しない。
(被服の貸与)
第5条 専任指導員の職務遂行上必要な制服等を、別表の定めにより貸与することができる。
2 被服の貸与を受けた日から別表の年数を経過したときに、被服の更新ができるものとするが、定めた年数が経過しても使用に耐え得る場合はこの限りでない。
3 被服の貸与を受けた専任指導員が退任したときは、当該被服等をすみやかに返還しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合この限りでない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から適用する。
別表
貸与被服等の種類 | 経過年数 | 貸与被服等の種類 | 経過年数 |
制服上・下(夏用) | 5年 | 靴(冬用) | 3年 |
制服上・下(冬用) | 5年 | 横断旗 | 3年 |
制帽(夏用) | 5年 | 手袋(夏用) | 2年 |
防寒衣 | 3年 | 手袋(冬用) | 2年 |
雨衣 | 3年 | 腕章 | 2年 |
外被 | 3年 | その他必要な用具等 |
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靴(夏用) | 3年 |
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